
NPO法人の認証および設立・活動支援NPO法人認証および設立・活動支援に関するページです。
NPO法人について
NPOは Non Profit Organization の略で、一般的には「民間非営利活動組織」を意味します。
NPO活動は、公益を目的にボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動であり、行政にはない先駆性や専門性を活かして、地域の課題や住民ニーズに対し、地域に根ざした活動を行うことで、新しいまちづくりの担い手として期待されています。
NPO法人の認証
特定非営利活動法人(NPO法人)の認証について
平成21年4月1日から特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限が島根県から雲南市に移譲され、雲南市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人について、雲南市政策企画部地域振興課が申請・窓口になりました。
※法人の事務所が、2つ以上の市町村にまたがる場合の窓口は、島根県環境生活部環境生活総務課NPO活動推進室となります。
雲南市で行う事務
- NPO法人の設立認証(特定非営利活動促進法第10条第1項)
- 役員の変更等の届出の受理(同法第23条第1項)
- 定款変更の承認(同法第25条第3項第4項)
- 事業報告書等の受理及び公開(同法第29条第1項第2項)
- 設立認証の取り消し(同法第43条第1項第2項)など
NPO法人設立申請及び設立後の事業報告書等の提出と公開
- 法人設立の手続き
- NPO法人を設立するためには法律に定められた書類(注1)を添付した申請書を、 雲南市(所轄庁)に提出し、 設立の認証を受ける必要があります。
(注1)申請書の添付書類 (※は縦覧される書類)
- (1)定款※
- (2)役員名簿※(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿を言う。)
- (3)各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本各役員の住所又は居所を証する書面社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
- (4)法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
- (5)設立趣旨書※
- (6)設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- (7)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書※
- (8)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書※
申請等の様式ダウンロード
申請時提出書類
登記後提出書類
年度終了後提出書類
その他の提出書類
特定非営利活動法人設立等の手引き
※NPO法人諸手続きのガイドブックについては、島根県のホームページをご覧ください。
NPO法人設立・運営の手引き
設立・活動支援
NPOの支援については、雲南市市民活動団体への登録を行うことにより、自らが企画し実施する社会貢献事業について補助金を活用することができます。
市民活動団体の登録についてはこちらをご覧ください。
市民活動団体
NPO法人の設立に関する補助金
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立し、法人格を取得し活動を行う場合は、次の補助金を受けることができます。
対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
NPO法人の設立に要する経費 (ただし、1団体につき1回を限度とする) |
対象経費の2分の1以下 | 10万円 |
NPO法人設立後の当該法人の管理運営に必要な経費 (ただし、設立後1年以内とする) |
対象経費の2分の1以下 | 10万円 |
関連リンク
NPO法人の事業報告書等作成にあたっての留意事項
ダウンロード
事業報告書等の期限内未提出NPO法人への対応要領
NPO法人の事業報告書等提出時チェック表
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 政策企画部 地域振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1013
- Fax 0854-40-1029
- chiikishinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。