
農地に関する手続き各種申請様式はこちらにあります
農地の売買・貸借、転用などについて
農地について、以下の場合は農業委員会の許可が必要となります。
- 農地を耕作目的で(農地のままで)取得・貸借したい
- 自分名義の農地を耕作以外の目的で使用したい
- 他人名義の農地を耕作以外の目的で使用したい
- 農地が荒廃し復旧困難であるため地目を農地以外に変更したい
許可申請の受付期間は『毎月末締め切り』としています。(休日の場合は前営業日)
許可までの期間は、約1カ月~2カ月となります。
(注)許可までの期間は目安です。申請内容や書類不備等により審議月がずれることもあります。
申請をされる場合は、早めに農業委員会までご相談ください。
各種申請様式
様式をダウンロードしてご利用ください
農地を耕作目的で(農地のままで)取得・貸借する (農地法第3条)
農地を耕作目的で取得または貸借する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
- ■許可要件
- 農地法第3条許可要件
※下限面積要件は令和5年4月1日より廃止されました。
- ■申請書類
- 農地法第3条許可申請書類
- R7.3より申請書の様式が変更になりました。
※国籍の確認のため、住民票等の国籍がわかる書類の添付が必要な場合があります。
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。
※ダウンロードできない場合は下記メールアドレスへお問い合わせください。
自分名義の農地を耕作以外の目的で使用する (農地法第4条)
自分名義の農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要があります。
- ■許可基準
- 農地転用許可基準
- ■申請書類
- 農地法第4条許可申請書類
- ★工事完了後は「農地転用工事完了報告書」の提出をお願いします。(報告様式)
※地域計画対象農地または農用地区域内農地である場合、別途手続きが必要です。農地転用申請前に農業畜産課で対象農地であるかどうかの確認をしてください。
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。
※ダウンロードできない場合は下記メールアドレスへお問い合わせください。
他人名義の農地を耕作以外の目的で使用する (農地法第5条)
他人名義の農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。
- ■許可基準
- 農地転用許可基準
- ■申請書類
- 農地法第5条許可申請書類
- ※太陽光発電設備を設置する目的で農地転用申請する際には、別途追加書類があります。(添付書類一覧)
- ★工事完了後は「農地転用工事完了報告書」の提出をお願いします。(報告様式)
※地域計画対象農地または農用地区域内農地である場合、別途手続きが必要です。農地転用申請前に農業畜産課で対象農地であるかどうかの確認をしてください。
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。
※ダウンロードできない場合は下記メールアドレスへお問い合わせください。
その他届出書様式
農地を相続した際の届出
農地等を相続された場合、農業委員会への届出が必要となります。
この申請では、相続の手続きや不動産の登記はできません。登記については法務局で申請を行ってください。
- ■届出様式
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 記載例
※相続人の国籍を確認するため、住民票等の国籍がわかる書類の添付が必要な場合があります。
農業用施設用地転用届
自分名義の農地に2a未満の農業用施設を整備する場合、農業委員会への届出が必要です。(2a以上の場合は通常の農地法第4条の申請が必要です。)
※農用地区域内農地の場合、農業用施設用地へ用途変更手続きを行う必要があります。確認および手続については農業畜産課へお問い合わせください。
- ■届出様式
- 農業用施設用地転用届
- ■添付書類
- ・付近見取図(住宅地図)
・配置図(地籍図もしくは切り図に記載)
・土地登記事項証明書又は固定資産税名寄(写)
貸借契約解約届
利用権設定等の貸借契約を解約する場合は、農業委員会へ届出が必要です。
- ■届出書類
- ・賃貸借契約の解約
農地法第18条第6項の規定による通知書
記入例 - ・使用貸借契約(無償)の解約
農地等返還通知
記入例
転用事実証明願
農地転用の許可を証明する場合に、転用事実証明というものがあります。
許可証を紛失もしくは破棄してしまった等、農地転用の許可があったことを証明したい場合には、転用事実証明書(兼証明願)を提出してください。
- ■届出様式
- 転用事実証明書(兼証明願)
※事前に「農地転用工事完了報告書」が提出されている必要があります。
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。
利用権設定(農地の貸し借り)について
農地の貸し借りの方法の一つに、農地中間管理機構が契約の仲介を行う利用権設定があります。
地域計画の「地域内の農業を担う者一覧」に名前が記載されている方は、こちらの方法で貸借契約を結ぶことができます。
従来の利用権設定(相対)とは申し込みの流れや方法が変わっていますので、詳しくは下記リンクからご確認ください。
※「地域内の農業を担う者一覧」に記載がない方は、農地法第3条で貸借契約を結ぶことができます。
※「地域内の農業を担う者一覧」に新たに名前を記載したい場合は、農業畜産課へご相談ください。
農用地の権利の設定(貸し借り)申込みについて(農地中間管理事業).html
利用権に関するお問い合わせ、申込書提出先・・・農林振興部 農業畜産課
お問い合わせ先
- 農業委員会 事務局
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1092
- Fax 0854-40-1059
- nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。