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農用地の権利の設定(貸し借り)申込みについて(農地中間管理事業)農地中間管理事業による農用地の権利の設定をご希望の方は、本ページを参考にお手続きください。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業を活用した権利の設定とは、農地中間管理機構(公益財団法人しまね農業振興公社)が権利の設定の仲介を行うことをいいます。土地所有者と農地中間管理機構、農地中間管理機構と耕作者がそれぞれ権利の設定を行い、土地所有者と耕作者の相対で権利の設定を行うものではありません。その他メリット等については農地中間管理機構パンフレットをご覧ください。

申込み方法等

農地中間管理事業を活用した利用権設定のおおまかな流れは以下のとおりです。

1.農用地利用権設定申込書の作成後、市へ提出(対応者:土地所有者又は耕作者)
  
※ お近くの農業委員または農地利用最適化推進員にご相談ください。
2.権利の設定書類の作成、土地所有者及び耕作者への作成した書類の送付(対応者:市)
3.権利の設定書類を市へ提出(対応者:土地所有者及び耕作者)
4.農業委員会への意見聴取(対応者:市)
5.農地中間管理機構へ権利の設定書類を送付(対応者:市)
6.契約の公告(対応者:市)

農用地の権利の設定をご希望の場合は、以下の様式を作成いただきご提出ください。
ご不明な点等ございましたら、以下のお問合せ先までご連絡ください。

留意事項

〇耕作者が決まっていない農用地の権利の設定は申込いただけません。
〇権利の設定内容(期間、賃借料等)については、事前に土地所有者の方と耕作者の方とでお話し合いください。
※お近くの農業委員または農地利用最適化推進員にご相談いただくことも可能です。
〇相続未登記により、土地所有者側の申込者が登記名義人でない場合は、原則、相続権者全員の同意が必要となります。
〇申込書に不備があった場合、ご記入いただいている連絡先へご連絡いたします。日中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。
〇原則、土地所有者・耕作者の両者から書類が提出された後に、農業委員会への意見聴取を行います。
〇上記の流れのとおり、契約の公告までに時間を要します。権利設定書類を市へ提出してから権利設定開始まで、最短でも3か月掛かります。

様式(ダウンロード)


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

農林振興部 農業畜産課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1055
Fax 0854-40-1059
nougyouchikusan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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