
宅地の負担調整措置について宅地の税負担の調整措置について詳しく説明しています。
宅地の税負担の調整措置について
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるように、課税標準額を徐々に是正していく負担調整措置が講じられています。
1.税負担の調整措置の経緯
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整等が行われてきましたが、平成9年度より、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が行われ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ(又は据え置き)、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
「負担水準」とは
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度達しているかを示すものです。
- 負担水準の求め方
- 負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1))
2.負担水準のばらつきの原因
平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割をめどとする評価替えが行われましたが、それまでは評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。
一方で、この評価替えによって税負担が急激に上昇しないように、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準が低いという状況が生じました。
3.地価が下がるのに土地の税負担が上昇する原因
上記のように、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものとなるように、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇するのは、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いために負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。
4.宅地の税の負担調整措置
(1)商業地等の場合
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
100~70% | 評価額の70%に引き下げ |
70~60% | 前年度の課税標準額と同額に据え置き |
60~20% | 前年度課税標準額+評価額×5%・・・[計算式Aとする] ただし、[A]が評価額×60%を上回る場合は、評価額×60%となります。 |
20~0% |
前年度課税標準額+評価額×5%・・・[計算式Aとする] ただし、[A]が評価額×20%を下回る場合は、評価額×20%となります。 |
(2)住宅用地の場合
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
100~20% | 前年度課税標準額+評価額(6分の1または3分の1)×5%・・・[A] ただし、[A]が評価額(6分の1または3分の1)×100%を上回る場合は、評価額(6分の1または3分の1)×100%となります。 |
20~0% | 前年度課税標準額+評価額(6分の1または3分の1)×5%・・・[A] ただし、[A]が評価額(6分の1または3分の1)×20%を下回る場合は、評価額(6分の1または3分の1)×20%となります。 |
→課税標準額の計算例は下部のリンクをご覧ください。
5.課税標準額の据置特例
宅地等の課税標準額の上限額は次のとおりですが、商業地等については課税標準額を据え置く特例(据置特例)があるため、実際の税負担は本来のそれより低くなっています。
(1)本来の課税標準額(課税標準額の上限額)
小規模住宅用地 | 評価額×6分の1 |
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一般住宅用地 | 評価額×3分の1 |
商業地等(住宅用地以外の宅地および宅地比準土地) | 評価額×10分の7 |
(2)据置特例
負担水準がそれぞれ次の表の場合は、課税標準額が前年と同額に据え置かれます。
宅地の種類 | 負担水準 |
---|---|
商業地等(住宅用地以外の宅地および宅地比準土地) |
60~ 70% |
(3)住宅用地に係る据置特例の経過措置
住宅用地の据え置き特例は平成25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成26年度から廃止されました。そのため、平成27年度の本来の課税標準額(1)を100%とした場合に、100%に達するまで、(1)の5%分ずつ税負担が上昇します。
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- 市民環境部 税務課
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