
宅地の課税標準額の計算例について(住宅用地以外の場合)住宅用地以外の 宅地の課税標準額の計算例について説明しています。
宅地の課税標準額の計算例(住宅用地以外の場合)
平成30年度以降の課税標準額の計算例は次のとおりです。
例2)商業地等(住宅用地以外の宅地および宅地比準土地)の場合
年 度 |
評価額(1) (円) |
本来の課税標準額(2)(円) | 課税上の課税 標準額(3)(円) |
負担水準 ※(3)÷(1) |
負担水準の計算 |
---|---|---|---|---|---|
H29 | 6,000,000 |
6,000,000 | 3,200,000 | ||
H30 | 5,900,000 |
5,900,000 |
3,495,000 | 54.2% | =3,200,000÷5,900,000 |
R1 | 5,900,000 |
5,900,000 |
3,540,000 | (59.2%) 60.0% | =3,495,000÷5,900,000 |
R2 | 5,900,000 |
5,900,000 |
3,540,000 | 60.0% | =3,540,000÷5,900,000 |
R3 | 4,800,000 |
4,800,000 |
3,360,000 | (73.7%) 70.0% |
=3,540,000÷4,800,000 |
[平成30年度分]
負担水準が60%に達していないため、平成30年度の評価額(1)の5%分が平成29年度課税標準額(3)に加算されます。
3,200,000円+5,900,000円×5%=3,495,000円
[令和1年度分]
負担水準が60%に達していないため、令和1年度の評価額(1)の5%分が平成30年度課税標準額(3)に加算されます。
3,495,000円+5,900,000円×5%=3,790,000円 (A)
ただし、(A) が評価額×60%(5,900,000円×60%=3,540,000円)を上回っているため、適用される課税標準額は3,540,000円となります。
[令和2年度]
負担水準が60~70%の間のため、据置特例により令和1年度の課税標準額と同額(3,540,000円)になります。
[令和3年度]
負担水準が70%を上回るため、令和3年度の評価額(1)×70%の額に引き下げます。
4,800,000円×70%=3,360,000円
→住宅用地の計算例については、こちらをご覧ください。住宅用地計算例
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。