新築住宅に対する減額措置について新築された住宅については固定資産税が減額されます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
- (1)対象となるのは、次の要件を満たす住宅です。
- 1.居住部分の床面積の割合が、延床面積の2分の1以上であること。
- 2.居住部分の延床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)280平方メートル以下であること。
- (2)減額される範囲と額
- 居住部分の床面積のうち120平方メートルまで(120平方メートル以下の場合は、そのすべて)が減額の対象となり、減額対象床面積部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
- (3)減額される期間
- 1.一般の住宅 ・・・・ 新築後3年度分(長期優良住宅※は5年度分)
- 2.3階建以上の中高層耐火住宅 ・・・・ 新築後5年度分(長期優良住宅※は7年度分)
- ※長期優良住宅については要件がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
- (4)必要な書類
- 減額を受けるためには、申告書の提出が必要です。
申請書はこちらからダウンロードできます。→新築住宅減額申告書(80KB)
- (5)減額の計算例
- 次のような住宅を建築された場合の税額計算例
- 種類 ・ 構造・・・居宅・木造2階建て
- 延床面積・・・150平方メートル(居住面積150平方メートル)
- 評価額・・・10,000,000円
- イ.本来の税額
- 10,000,000円×1.55%=155,000円 ・・・(1)
- ロ.減額される税額
- 10,000,000円×120平方メートル÷150平方メートル×1.55%×2分の1=62,000円 ・・・(2)
- ハ.減額後の税額 ( (1)-(2) )
- 155,000円 - 62,000円 = 93,000円
- (6)その他の減額措置
- 住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような改修工事をされた場合の減額制度があります。
- 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」
「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」
「住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置」
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お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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