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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、現行の建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。

1.対象家屋の要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。)
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

2.対象となる改修工事の要件

・平成18年1月1日(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、平成29年4月1日)から令和2年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事であること。
・1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上のもの
※「住宅のバリアフリー改修に伴う減額」や「住宅の省エネルギー改修に伴う減額」とは同時に減額されません。

3.減額の対象となる範囲

減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり120平方メートルまでのものはそのすべての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

4.減額率

・減額の対象となる部分に対する固定資産税の2分の1
・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の2

5.減額期間

申告された年の翌年度分(1年間)
ただし、当該住宅が耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、翌年度から2年度分(2年間)

6.手続きに必要な書類

住宅耐震改修に伴う固定資産税に減額申告書PDFファイル(88KB)
・改修工事に要した費用がわかるもの(領収書等)
・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書

7.申告期限

改修工事完了後3か月以内
※申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。

8.提出・お問い合わせ

・市民環境部税務課固定資産税グループ
・電話 0854-40-1034


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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