
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上経過した住宅に対し、高齢者・障がい者の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。
1.対象家屋の要件
・新築された日から10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く。)
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・申告時に次のいずれかの方が居住していること
65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
要介護認定または要支援認定を受けている方
障がい者の方
※居住とは、改修した家屋に住民票の住所登録があること。
2.対象となる改修工事の要件
減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり100平方メートルまでのものはそのすべての面積が、100平方メートルを超えるものについては100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
3.減額の対象となる範囲
・高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する以下いずれかの改修工事
廊下などの拡幅
階段の勾配緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの取付
床の段差の解消
出入り口の戸の改良
床表面の滑り止め
・1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円以上のもの(改修にかかる工事費から補助金などを除いた自己負担額)
・平成32年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅
※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
※バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
4.減額率
減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の1
5.減額期間
申告された年の翌年度分(1年間)
6.手続きに必要な書類
・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(104KB)
・改修工事に要した費用がわかるもの(領収書等)
・次のいずれかの書類
介護保険被保険者証の写し(該当する場合)
障害者手帳またはこれに代わるものの写し(該当する場合)
改修前後の写真、工事領収書および工事明細書(改修工事の内容が確認できるもの)
改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)
7.申告期限
改修工事完了後3か月以内
※申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。
8.提出・お問い合わせ
・市民環境部税務課固定資産税グループ
・電話 0854-40-1034
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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