トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置

ここから本文です。

住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成20年1月1日以前から所在する住宅に対し、一定の省エネルギー改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。

1.対象家屋の要件

・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。)
 ※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.対象となる改修工事の要件

・住宅の省エネルギーに関する窓の改修工事又は窓の改修工事に併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
・改修部位が新たに省エネ基準に適合するもの
・1戸あたりの省エネ改修工事費が50万円以上のもの(上記改修に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)
・平成32年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅
 ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
 ※省エネルギー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。

3.減額の対象となる範囲

減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり120平方メートルまでのものはそのすべての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

4.減額率

・減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の1
・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の2

5.減額期間

申告された年の翌年度分(1年間)

6.手続きに必要な書類

省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額申告書PDFファイル(92KB)
・改修工事に要した費用がわかるもの(領収書等)
・省エネ基準に適合した改修工事が行われたことを証する書類(熱損失防止改修工事証明書等)

7.申告期限

改修工事完了後3か月以内
※申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。

8.提出・お問い合わせ

・市民環境部税務課固定資産税グループ
・電話 0854-40-1034


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関