商工業者向け補助制度のご案内商工業者に向けた補助制度についてご紹介します。
商工業者向け補助制度のご案内について
雲南市では、厳しい状況にありながらもチャレンジする商工業者の皆さんを後押しします。
申請の際は、雲南市商工会各支所または市役所商工振興課まで事前にご相談ください。
補助制度の概要
1.雲南市地域商業等支援事業費補助金
市内で開店・事業承継を予定される小売業およびサービス業の事業者、買い物不便対策に取り組む小売業者および移動販売事業者の方が対象です。また、協同組合等が買い物客の利便性を高めるための施設(街路灯、アーケードなど)を整備する場合も対象となります。
・地域商業等支援事業概要
(101KB)
・地域商業等支援事業補助金申請書(小売店等開業用)
(38KB)
・地域商業等支援事業補助金申請書(移動販売用)
(31KB)
2.雲南市商工業活性化支援補助金
市内で事業を行うための店舗の新築、既存店舗の改装改築、設備の改修や購入が対象です。
そのほか、創業期の家賃補助や既存車両を移動販売専用に改造するための経費も対象になります。
・商工業活性化支援補助金概要
(137KB)
・商工業活性化支援補助金(交付申請書)(31KB)
・商工業活性化支援補助金(交付申請書記入例)
(128KB)
・商工業活性化支援補助金(事業計画書)
(17KB)
・商工業活性化支援補助金(事業計画書記入例)
(86KB)
・商工業活性化支援補助金(実績報告書)
(18KB)
・商工業活性化支援補助金(実績報告書記入例)
(156KB)
・商工業活性化支援補助金(交付請求書)(63KB)
・商工業活性化支援補助金(交付請求書記入例)
(174KB)
・商工業活性化支援補助金(変更申請書)
(18KB)
・商工業活性化支援補助金(変更申請書記入例)
(151KB)
3.雲南市中小企業信用保証料補助金
【予算に達したため受付を終了しました】
事業資金の借り入れをする場合の保証料を助成します。(対象となる融資および補助金額に制限があります。)
対象者は下記のとおりです。
(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)市内に住所又は所在地を有し、かつ、市内で事業を営んでいる者
(3)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号(セーフティネット)もしくは同条第6項(危機関連保証)の規定により市の認定を受けた者
※一般枠の保証料補助金を受けられる方は、上記(1),(2)に当てはまる場合に受けることができます。
・信用保証料補助金概要
(144KB)
・信用保証料補助金(申請書)
(17KB)
・信用保証料補助金(申請書記入例)
(142KB)
・信用保証料補助金(請求書)
(18KB)
・信用保証料補助金(請求書記入例)
(149KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 産業観光部 商工振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1052
- Fax 0854-40-1059
- shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



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