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特定創業支援等事業のご案内雲南市での創業をご支援します!!

特定創業支援等事業による証明書の発行について

雲南市では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。

これにより、下記の要件を満たした創業者および創業予定者は、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。
交付を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。

特定創業支援等事業の証明発行によるメリット

メリットは下記4つがあります。詳細な要件(審査の有無等)は、実施機関にお問い合わせください。

(1)市内における会社設立時の登録免許税の減免
・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
注意:合名会社、合資会社や一般社団法人、一般財団法人等を設立する場合や創業5年を経過した個人事業主、会社を設立して創業した者が組織変更を行う場合の法人登記に要する登録免許税については支援対象外となります。
(2)創業関連保証の特例
本来は創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 
新規開業支援資金とは
 新たに新規開業する者または事業開始概ね7年以内の者を対象に、新規開業等の差に必要な資金の貸付に関し、貸付限度額等に特例を設ける制度です(貸付限度額:7,200万円)。特定創業支援等事業を受けている場合、特別利率(基準金利-0.40%※)が適用されます。
 ※認定特定創業支援等事業を受けた者の内、女性、35歳未満の者については特別利率②(基準利率-0.65%)が適用されます。
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。
(4)小規模事業者持続化補助金の補助上限引き上げ
中小企業庁が実施する小規模事業者持続化補助金において、特定創業支援等事業による支援を受けた方について、補助上限額を50万円から200万円に引き上げる特例措置が取られています。

証明書の交付対象者

(1)これから創業を行う方
○未創業の方:まだ事業を行っていない個人の方など。
 ※既に会社経営をされている方は対象外です。
(2)創業後5年未満の方
○個人事業主の方:事業開始から5年未満
○法人の方:設立から5年未満
※法人の方で、個人事業主からの法人成りの場合、当初の事業開始から5年未満であれば対象。

上記いずれかの方で、下記の「特定創業支援等事業」を受けられた方が対象となります。

特定創業支援等事業について

現在、雲南市または関係機関で行っている特定創業等支援事業は下記の通りです。
支援内容の詳細については、実施機関のリンク先をご参照ください。

(1)創業に関する個別相談
【実施機関】
雲南市商工会、公益財団法人 しまね産業振興財団、株式会社 山陰合同銀行、しまね信用金庫、株式会社 島根銀行、株式会社 日本政策金融公庫松江支店
(2)しまね起業家スクール
【内容】
地域における産業創出の担い手となるチャレンジ精神を持った「人財」を育成するため、「しまね起業家スクール」を開催します。多彩な講師陣から、起業の心構えやビジネスプランの作成方法などを学んでいただくことで、島根県内での起業、創業を促進するとともに、起業家風土の醸成を目指します。

【実施機関】
しまね起業家スクール実行委員会 詳しくはこちら
(公益財団法人しまね産業振興財団)
(3)しまね産業振興財団が実施するインキュベーション事業
【内容】
インキュベーション施設を安価で貸し出すことにより、創業しやすい環境を提供するとともに、有資格者によるハンズオン支援を行う事業
※ブースタイプの入居者のうち、4回以上(1回につき1時間以上)かつ1か月以上継続して経営・財務・販路開拓・人材育成等の知識習得のためのハンズオン支援を受け、事業計画書を作成した場合、証明書発行の対象となります。

【実施機関】
公益財団法人しまね産業振興財団 詳しくはこちら

証明書交付申請の流れ

特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
証明書の交付を希望される方は、下記必要書類を雲南市役所商工振興課にご提出ください。
【必要書類】
 申請書(2部)
 支援実施報告書(特定創業等支援等事業を受けた機関すべて)
 同意書(部数は特定創業等支援等事業を受けた機関の数+1)


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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