住宅・非住宅建築物等への市産木材の利用を支援します雲南市産木材を使うことに対する支援が充実しました!
令和8年度 雲南市木材利用促進事業費補助金
雲南市では、市産木材を利用した住宅・非住宅建築物等の施工に対し、市産木材の使用量に応じて補助します。
〇補助対象者
雲南市に住民登録を有する方(施主)
※市外在住者で住宅新築に伴い、工事完了後6月以内に雲南市に住民登録される場合は対象となります。
雲南市内に事務所又は事業所を有する事業者(施主)
※市外事業者で新たに雲南市内に事務所等を建築する場合は対象となります。
〇補助対象建築物等
雲南市内に施工する建築物等で、以下の条件を満たすものが対象となります。
(ただし、政治活動、宗教活動を目的としたものを除きます)
1.新築、改築、増築、修繕、内外装木質化、外構木質化の施工に対し、県産木材を50%以上使用し、そのうち市産木材を20%以上使用するもの。
2.建築物等に使用する木材について、クリーンウッド法に基づく合法性の確認がなされていること。
3.市が行う木材利用および脱炭素化の広報活動に協力できること。
県産木材とは、「しまねの木認証要領」に基づき「しまねの木認証センター」が認証した「しまねの木」をいいます。
市産木材とは、次の木材をいいます。
雲南市内の山林で生産された原木を製材加工した木材
島根県内の山林で生産された原木を雲南市内において製材加工した木材
〇補助金額
市産木材の使用量に応じて、次の基準により補助金を算定します。
1.建築材(構造材・下地材・造作材):1立方メートルあたり3万円(補助上限額60万円)
2.内外装材・外構材:見付面積1平方メートルあたり3千円(補助上限額15万円)
※両方の条件を満たす場合上限75万円
〇必要書類
交付申請時(木工事の着手までに提出)
・交付申請書(様式第1号)
・建築確認済証又は建築工事届の写し(新築、改築、増築の場合)
・設計図(平面図)の写し(内外装木質化の場合は該当箇所を朱書き)
・工事契約書又は見積書の写し及び材料明細(修繕、内外装木質化、外構木質化の場合)
・雲南市税の滞納がない証明書
・口座振替申出書兼債権者登録申出書
・情報掲載同意書(様式第1号別紙)
実績報告時(木工事完了後速やかに提出)
・実績報告書(様式第5号)
・設計図(平面図)の写し(交付申請書と内容が異なる場合)
・市産木材使用証明書(様式第6号)
・しまねの木認証要領に基づく「しまねの木認証書」の写し
・建築物等施工状況写真
・その他、市が必要と認める書類
【留意事項】
・補助金を受ける場合は、事業着手前(木工事の着手前)に交付申請書の提出が必要です。
※木工事とは、補助の対象となる市産木材を使用した工事をいいます。
・補助金の受付は、年間予算がなくなり次第終了します。
(一社)島根県木材協会の支援事業(県産木材建築利用促進事業)
市の補助を受けられる方は、島根県木材協会が行っている補助も受けられる場合があります。詳しくは島根県木材協会へお問い合わせ下さい。
(一社)島根県木材協会ホームページ
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お問い合わせ先
- 農林振興部 林業振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1056
- Fax 0854-40-1059
- ringyoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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