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セーフティネット保証について新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。

セーフティネット保証について

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

認定の事前相談について

認定申請を提出していただく前に、事前に金融機関へご相談ください。融資内容によって、認定書の提出書類が異なる場合があります。

セーフティネット保証4号

1.制度概要

自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

2.指定期間

令和2年2月18日から令和3年3月1日まで

3.認定要件

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月 に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少することが見込まれること。 (売上高等の減少について、雲南市長の認定が必要)

4.内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

5.認定申請書

4号認定申請書(新型コロナウイルス)ワードファイル(20KB)
創業後3か月以上1年1か月未満の場合等前年同月との売上高の比較ができない場合は、次の認定申請書を利用してください。
4号運用緩和用認定申請書(新型コロナウイルス)ワードファイル(21KB)
(添付資料)
売上高等確認書ワードファイル(18KB)

セーフティネット保証5号

1.制度概要

令和2年5月1日からセーフティネット5号の指定業種は、原則全業種(一部例外業種を除く)になりました。従前では日本標準産業分類(平成25年改訂版)の「細分類」を基準としていましたが、今回の拡充により「中分類」を基準とすることになったため業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となりました。セーフティネット保証5号(中小企業庁HP)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。

通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。

2.認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できてい・ない中小企業者

(注)今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能となる時限的な運用緩和を行います。

申請書類

1.中小企業信用保険法第2条第5項5号申請書
2.中小企業信用保険法第2条第5項5号添付計算書(任意様式)
3.営んでいる事業が全て指定業種に属することを確認できる書類など(許認可証、取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類など)
4.上記の売上高がわかる書類など(例:月別試算表、売上台帳など)
5.確定申告書(表紙)
6.直近決算書「賃借対照表」
7.直近決算書「損益対照表」

申請書類等ダウンロード

該当する様式の認定申請書1部および添付資料をご提出ください。
認定申請書5号イエクセルファイル(159KB)

危機関連保証認定

1.制度概要

令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証が発動されました。
これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。

2.期間

令和2年2月1日から令和3年6月30日まで

3.認定要件

1 金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
2 令和2年2月1日以降において、新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたことに起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

認定申請書等の様式

危機関連保証認定申請書ワードファイル(26KB)
創業後3か月以上1年1か月未満の場合等前年同月との売上高の比較ができない場合は、様式の②から④のいずれかの認定申請書等を利用してください。


お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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