トップ > 産業・ビジネス > 事業者向け情報 > セーフティネット保証について

ここから本文です。

セーフティネット保証について取引先等の事業活動の制限や災害などの影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。

セーフティネット保証について

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項および第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

認定の事前相談について

認定申請を提出していただく前に、事前に金融機関へご相談ください。融資内容によって、認定書の提出書類が異なる場合があります。

セーフティネット保証2号

1.制度概要

取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
※令和5年12月20日以降実施しているダイハツ工業の生産停止に伴い、国において発動されました。これにより、ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者は、「セーフティネット保証2号」の認定を受けることができます。

2.認定要件

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者かつ、
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

3.内容(保証要件)

(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:無担保8千万円、普通2億円(別枠)

4.認定申請書類

(イ)当該事業者と直接取引を行っている場合
1.認定申請書/様式第2-①-イ.docxワードファイル(23KB) 2部
2.売上高等確認書.docxワードファイル(20KB) 1部
(ロ)当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
1.認定申請書/様式第2-①-ロ.docxワードファイル(23KB) 2部
2.売上高等確認書.docxワードファイル(20KB) 1部

セーフティネット保証4号

1.制度概要

自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者も対象になります。
※令和5年10月1日より、新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されました。

2.認定要件

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少することが見込まれること。 (売上高等の減少について、市長の認定が必要)

3.内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金(借換のみ対象。借換資金に追加融資資金を加えることは可。)
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

4.認定申請書類

4号認定申請書ワードファイル(22KB)
4号認定申請書(新型コロナウイルス)ワードファイル(19KB)
創業後3か月以上1年1か月未満の場合等前年同月との売上高の比較ができない場合は、次の認定申請書を利用してください。
4号運用緩和用認定申請書(新型コロナウイルス)ワードファイル(25KB)
(添付資料)
売上高等確認書ワードファイル(18KB)

セーフティネット保証5号

1.制度概要

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。
セーフティネット5号の指定業種は、中小企業庁のホームページにて確認できます。(中小企業庁HP:セーフティネット保証制度5号

2.認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(注)新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能となる時限的な運用緩和を行います。

内容(保証要件)

(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(4号と同枠)

申請書類

1.中小企業信用保険法第2条第5項5号申請書
2.中小企業信用保険法第2条第5項5号添付計算書(任意様式)
3.営んでいる事業が全て指定業種に属することを確認できる書類など(許認可証、取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類など)
4.上記の売上高がわかる書類など(例:月別試算表、売上台帳など)
5.確定申告書(表紙)
6.直近決算書「賃借対照表」
7.直近決算書「損益対照表」

申請書類等ダウンロード

該当する様式の認定申請書1部および添付資料をご提出ください。
セーフティネット5号申請書エクセルファイル(195KB)
セーフティネット5号申請書(新型コロナウイルス)エクセルファイル(130KB)

危機関連保証認定

1.制度概要

令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証が発動されました。
これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。

2.認定要件

1 金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
2 令和2年2月1日以降において、新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたことに起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

認定申請書等の様式

危機関連保証認定申請書ワードファイル(17KB)

お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関