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市税等の猶予制度のご案内市税等を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

市税等の猶予制度

一定の条件に該当し、市税を納期までに全額納めることが困難な場合、原則として6ヶ月以内の期間に限り徴収の猶予又は換価の猶予を受けることができます。申請の際には、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、担保の提供など、細部の条件がございますので事前に債権管理対策課までご相談ください。

申請による徴収の猶予

 申請による徴収の猶予とは、納税者が災害を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予する制度です。 

要件

次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができないとき。
1.災害を受けた、または盗難にあったとき。
2.本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき。
3.事業を廃業、または休業したとき。
4.その事業につき、著しい損失を受けたとき。
5.上記に類する事実があったとき。

担保

原則必要
※猶予に係る市税の額が20万円以下かつ3ヶ月以内の猶予の場合は担保不要。 

申請による換価の猶予

 申請による換価の猶予とは、すでに差押えした財産で直に換価を行うことによって、その事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合に、その財産の換価を猶予する制度です。

要件

次のすべてに該当するとき。
1.納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること。
2.納税について誠意な意思を有すると認められること。
3.納付すべき納期限から6ヶ月以内に換価の猶予の申請書が提出されること。
4.納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと。
5.換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと。
6.原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること。

担保

原則必要
※猶予に係る市税の額が20万円以下かつ3ヶ月以内の場合は担保不要。


お問い合わせ先

市民環境部 債権管理対策課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1035
Fax 0854-40-1125
saiken-kanri@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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