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軽自動車税の概要令和8年3月31日をもって、軽自動車税(環境性能割)が
廃止されたことに伴い、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変更になりました。

軽自動税は所有者課税として毎年4月1日の所有者に対して課税され、
雲南市から5月中旬に納税通知書を発送します。

軽自動車税について

1.税率

【原付、二輪車および小型特殊自動車】

一般原付一種(50㏄以下または定格出力0.6kW以下) 2,000円
一般原付一種(125㏄以下かつ最高出力4.0kW以下)   2,000円
特定原付一種(定格出力0.6kW以下) 2,000円
原付二種(90㏄以下または定格出力0.8kW以下) 2,000円
原付二種(125㏄以下または定格出力1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(250㏄以下) 3,600円
小型二輪(250㏄超) 6,000円
小型特殊(農耕用) 2,000円
小型特殊(その他) 5,900円

【三輪以上の軽自動車】

(平成27年4月1日より新車新規登録日によって税率が一部変わります)

新車新規登録日が平成27年3月31日までの車両(旧税率)
自家用乗用車 7,200円
営業用乗用車 5,500円
自家用貨物車 4,000円
営業用貨物車 3,000円
三輪 3,100円
雪上車 2,400円
新車新規登録日が平成27年4月1日以降の車両(新税率)
自家用乗用車 10,800円
営業用乗用車 6,900円
自家用貨物車 5,000円
営業用貨物車 3,800円
三輪 3,900円
雪上車 3,000円
新車新規登録日から13年を経過した車両(重課税率)
自家用乗用車 12,900円
営業用乗用車 8,200円
自家用貨物車 6,000円
営業用貨物車 4,500円
三輪 4,600円

(注)「新車新規登録」とは自動車車検証内の「初度検査年月」等の項目内に記載されている年月です。
 中古車等を購入される場合においても、購入日ではなく、新規登録検査時の「初度検査年月」で税率が決まります。

【グリーン化税制(軽課)】

平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が延長されています。
三輪、四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、初年度課税分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※初度検査年月日が令和7年4月から令和8年3月の車両のうち一定の環境性能を有するものについて、その燃費基準に応じて令和8年度に限り税率が軽減されます。

(ア)新税率の概ね75%軽減の場合のグリーン化特例(軽課)税率
自家用乗用車 2,700円
営業用乗用車 1,800円
自家用貨物車 1,300円
営業用貨物車 1,000円
三輪 1,000円
(イ)新税率の概ね50%軽減の場合のグリーン化特例(軽課)税率
営業用乗用車 3,500円
三輪 2,000円(乗用の営業用のみ)


(ア)電気自動車、天然ガス自動車
(イ)平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成

2.申告

・軽自動車等を取得した場合、名義変更する場合、または廃車する場合は、申告が必要です。
・軽自動車、二輪車などを処分したり、譲渡したりしたときは、3月中の手続きをお願いします。
・手続きをしないまま4月1日を経過した場合、前年度に引き続き軽自動車税が課税されます。

車種別の取扱窓口

手続きの取扱窓口は車種によって異なります。

車種 取扱窓口
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車 市役所税務課・各総合センター
軽二輪(126cc~250cc) 中国運輸局島根運輸支局
ヘルプデスク
050-5540-2071
二輪小型自動車(251cc以上)
軽三輪、四輪自動車 軽自動車検査協会島根事務所
コールセンター
050-3816-3083

※原動機付自転車(125cc以下等)、小型特殊自動車の手続きについては、軽自動車等の異動手続きこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

3.軽自動車税の減免

「障がいのある方がお使いの軽自動車」や、「戦傷病者手帳の交付を受けている方がお使いの軽自動車」、「身体障がい者等の利用にもっぱら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車」、または「公益のため直接専用する場合」等の軽自動車税について、申請によって減免になる場合があります。申請は毎年5月末日までに税務課または各総合センター市民福祉課へ提出してください。
詳しくは、軽自動車税の減免についてをご覧ください。

4. 納付の時期

軽自動車税は市役所から毎年5月上旬に送付される納税通知書にて納期限までに納付していただくこととなっています。
納期限は、毎年5月末日です。

5.初度検査年月と重課税が始まる年度について

初度検査年月 平成21年3月以前 平成22年3月以前 平成23年3月以前 平成24年3月以前 平成25年3月以前
重課税となる最初の年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

※初度検査年月が平成25年3月末以前の車は令和8年度から重課税となります。初度検査年月はその車の登録前の最初の検査年月で車検証に記載されています。

新車新規登録日から13年を経過した車両の税率(再掲)
旧税率  ⇒  重課税率
軽四乗用(自家用) 7,200円   ⇒   12,900円
軽四乗用(営業用) 5,500円   ⇒   8,200円
軽四貨物(自家用) 4,000円   ⇒   6,000円
軽四貨物(営業用) 3,000円   ⇒   4,500円
三輪 3,100円   ⇒   4,600円

ご相談・問い合わせについて

個々の車両の課税額につきましては、自動車検査証を確認の上、税務課市民税グループへお問い合わせください。


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お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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