
建築物省エネ法に係る適合義務・認定制度について建築物省エネ法に関するページです。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17 日公布)により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が改正されました。
この改正法では、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物の省エネ性能の底上げやより高い基準への誘導等を図るため、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付ける等の措置(適合義務は令和7年4月1日施行)が講じられています。
なお、これに伴い建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)および建築物の建築に関する届出制度は廃止されました。
建築物省エネ法に係る適合義務制度について
建築基準法第6条第1項第2号建築物の新築または増改築を行うにあたり、下記(1)~(3)いずれかの評価方法で省エネ基準への適合を確認する必要があります。
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける
工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けます。
建築物エネルギー消費性能基準に適合したものでなければ確認済証が交付されませんので、工事に着手するこはできません。
(2)仕様基準に適合させる(住宅に限る)
定められた仕様基準に従って評価することで、省エネ計算を行なうことなく省エネ基準に適合させることができます。この場合は省エネ適判を受ける必要は無く、建築確認と同時に審査を受けることになります。
(3)設計住宅性能評価書等により省エネ基準適合を示す(住宅に限る)
設計住宅性能評価書(断熱等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上に限る)、長期優良住宅認定通知書、長期使用構造等である旨の確認書又は性能向上計画認定通知書により省エネ基準適合を確認できれば、省エネ適判を省略することができます。
※10m2以下の建築物、空調設備が不要な建築物等は適合義務の対象外です。
※建築確認の完了検査時に現地と設計図書を照合し、省エネ基準への適合を確認します。
※小規模建築物(平屋かつ200m2以下)については審査の対象外ですが、省エネ基準に適合させる必要がありますのでご注意ください。
※増改築を行う場合は、その増改築を行う部分のみが省エネ基準適合の対象です。また、大規模修繕・模様替えは省エネ基準適合の対象外です。
省エネ基準適合義務に係る様式
- 2.判定に関する手続き等を定めた雲南市の要綱
- ・雲南市建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱
(84KB)
- 3.雲南市建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱に定める様式
- ・様式第1号 軽微な変更説明書(308KB)
・様式第2号 軽微変更該当証明申請書(91KB)
・様式第4号 名義等変更届(94KB)
・様式第5号 取下届(92KB)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
雲南市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、令和3年4月1日から判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
建築物省エネ法に係る認定制度について(性能向上計画認定)
建築物の新築、増改築又は改修を行う場合、当該計画が誘導基準に適合していること等について所管行政庁の認定を取得すると、容積率の特例を受けることができます。
認定制度に係る様式
- 2.認定申請に関する手続き等を定めた雲南市の要綱
- ・雲南市建築物省エネ法関係認定実施要綱
(91KB)
- 3.雲南市建築物省エネ法関係認定実施要綱に定める様式
- ・様式第2号 取下届(77KB)
・様式第3号 取りやめる旨の申出書(79KB)
・様式第5号 工事を完了した旨の報告書(69KB)
・様式第6号 状況報告書(78KB)
・様式第10号 設計変更届(70KB)
・様式第11号 証明願(法第34条)(62KB)
手数料について
・手数料(108KB)
※省エネ基準の評価方法のうち仕様基準による場合は、建築確認において審査しますので、確認申請手数料に加算されます。
→確認申請・完了検査等の手数料
お問い合わせ先
- 建設部 建築住宅課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1065
- Fax 0854-40-1069
- kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。