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建築物省エネ法に係る判定・認定・届出制度について建築物省エネ法に関するページです。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
 この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置(平成29年4月1日施行)と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置(平成28年4月1日施行)を一体的に講じたものとなっています。
 なお、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく建築物に関係する届出等については、平成29年4月1日より建築物省エネ法に基づくものに移行されています。

島根県のページはこちら(島根県HP)

建築物省エネ法に係る適合性判定について

 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増築・改築を行おうとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
 建築物エネルギー消費性能基準に適合したものでなければ確認済証が交付されませんので、工事に着手するこはできません。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 雲南市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

告示文.pdfPDFファイル(31KB)

判定様式

建築物省エネ法に係る認定制度について

 平成28年4月1日に、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上認定)」および「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)」の2つの認定制度が施行されました。

 性能向上計画認定(第34条)

 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

 表示認定(第41条)

 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

 認定申請について

 認定を受けるためには、所管行政庁に認定申請をする必要があります。

建築物省エネ法に係る届出制度について

  •  300平方メートル以上の住宅の新築、増改築をしようとするときは、工事に着手する21日前までにエネルギー消費性能確保のための構造および設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要があります。(第19条)

手数料について

 ・手数料PDFファイル(108KB)

お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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