
確認申請・完了検査等の手数料確認申請・完了検査等の手数料に関するページです。
確認申請・完了検査等の手数料について
確認申請・完了検査等の手数料は次のとおりです。(令和元年10月1日改定)
※雲南市で受け付ける確認申請等の手数料は、雲南市指定の納付書により支払いをしていただきますので、島根県収入証紙を購入されないようご注意ください。納付書は建築住宅課の窓口でお渡しします。
床面積の合計 | 確認申請手数料 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料 (中間検査有り) |
完了検査手数料 (中間検査無し) |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以内のもの | 5,030円 | 9,030円 | 9,000円 | 10,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 9,050円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 14,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 34,100円 | 33,100円 | 35,000円 | 36,100円 |
工作物 | 8,050円 | なし | 9,050円 | 9,050円 |
備考
(1)確認申請手数料における床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定します。
- ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合および移転する場合を除く。)…当該建築に係る部分の床面積
- イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転の場合を除く。)…当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
- ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。)…当該移転に係る部分の床面積の2分の1
- エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合…当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(2)完了検査申請手数料における床面積の合計は、次の通り算定します。
建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
このページのお問い合わせ先
- 建設部 建築住宅課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1065
- Fax 0854-40-1069
- kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。