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確認申請・完了検査等の手数料確認申請・完了検査等の手数料に関するページです。

確認申請・完了検査等の手数料について

確認申請・完了検査等の手数料は次のとおりです。(令和8年4月1日改定)

※雲南市で受け付ける確認申請等の手数料は、雲南市指定の納付書により支払いをしていただきます。納付書は建築住宅課の窓口でお渡しします。

床面積の合計(A) 確認申請
手数料(円)
中間検査
手数料(円)
完了検査手数料(円)
中間検査
あり
中間検査
なし
建築物 A≦30㎡ 9,050 13,700 13,800 14,000
30㎡<A≦100㎡ 16,600 20,900 21,600 21,900
100㎡<A≦200㎡ 26,500 31,800 33,100 33,400
200㎡<A≦300㎡ 28,900 41,400 43,300 43,700
300㎡<A≦500㎡ 38,100 42,800 46,300 46,800
500㎡<A≦1,000㎡ 68,600 50,100 57,700 59,000
1,000㎡<A 115,000 51,200
66,400 68,400
昇降機設備(1基につき)
(計画変更)
25,100 - 39,300
(15,200)
建築設備(1につき)
(計画変更)
25,100
- 39,300
(15,200)
工作物(1につき)
(計画変更)
18,800 - 30,000
(11,700)



確認申請時に省エネ基準審査を伴うものおよび完了検査時に省エネ基準の検査を伴うものは、申請手数料に次の手数料を加算します。(令和8年4月1日改定)

建物種別 床面積の合計 確認申請時の省エネ基準審査手数料(円)
(省エネ適判通知書を添付する場合を除く)
完了検査時の省エネ基準検査手数料(円)
一戸建て住宅 200m2未満のもの 13,000 5,000
200m2以上のもの 14,000
共同住宅等 住宅部分が300m2未満のもの 24,000 10,000
住宅部分が300m2以上のもの 38,400 20,000
非住宅 非住宅部分が300m2未満のもの なし 10,000
非住宅部分が300m2以上のもの なし 17,100

備考

(1)確認申請手数料における床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定します。

  1. ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合および移転する場合を除く。)…当該建築に係る部分の床面積
  2. イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転の場合を除く。)…当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
  3. ウ 建築物の移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(エに掲げる場合を除く。)…当該行為に係る部分の床面積の2分の1
  4. エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物の移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合…当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(2)完了検査申請手数料における床面積の合計は、次の通り算定します。

建築物を建築した場合(移転・大規模の修繕・大規模の模様替をした場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物の移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該行為に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(3)一定の規模を超える建築物について、検査済証の交付を受ける前に建物を使用する場合は仮使用の認定が必要です。

申請の様式は下記よりダウンロードしてください。
島根県「建築基準法施行規則に基づく様式」(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

○仮使用認定手数料:120,000円


このページのお問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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