トップ > 暮らし・手続き > 住まい > 申請・届出 > 確認申請・完了検査等の手数料

ここから本文です。

確認申請・完了検査等の手数料確認申請・完了検査等の手数料に関するページです。

確認申請・完了検査等の手数料について

確認申請・完了検査等の手数料は次のとおりです。(令和元年10月1日改定)

※雲南市で受け付ける確認申請等の手数料は、雲南市指定の納付書により支払いをしていただきますので、島根県収入証紙を購入されないようご注意ください。納付書は建築住宅課の窓口でお渡しします。

床面積の合計 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
(中間検査有り)
完了検査手数料
(中間検査無し)
30平方メートル以内のもの 5,030円 9,030円 9,000円 10,000円
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 9,050円 11,000円 11,000円 12,000円
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 14,000円 15,000円 15,000円 16,000円
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 19,000円 20,000円 21,000円 22,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 34,100円 33,100円 35,000円 36,100円
工作物 8,050円 なし 9,050円 9,050円

備考

(1)確認申請手数料における床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定します。

  1. ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合および移転する場合を除く。)…当該建築に係る部分の床面積
  2. イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転の場合を除く。)…当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
  3. ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。)…当該移転に係る部分の床面積の2分の1
  4. エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合…当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(2)完了検査申請手数料における床面積の合計は、次の通り算定します。

建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。


このページのお問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関