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工場立地法に基づく緑地面積率等が緩和されました工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について紹介します

工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について

工場立地法の一部改正に伴い、平成24年4月1日からすべての市において、条例を制定することにより、国の定める範囲内において緑地面積率等の基準を緩和することが可能となっています。本市では、平成20年に緑地面積率の緩和措置を実施しておりますが、更に対象範囲を拡大することが可能となりました。
よって工場の事業拡張の促進など市内製造業の活性化および企業誘致促進の観点から緑地面積率等を緩和する、準則条例を制定しました。(平成26年6月26日施行)

条例の内容

都市計画法に基づく区域により緑地面積率、環境施設面積率が緩和されます。

1 緑地面積率について

第1種区域 20%
従来どおり
第2種区域 10%
従来より5%低くなります
第3種区域 5%
従来より5%低くなります
第4種区域 5%
従来どおり
  1. 第1種区 住居・商業地域
  2. 第2種区 域準工業地域
  3. 第3種区 域工業地域・工業専用地域
  4. 第4種区 域用途地域指定外の地域(白地)

2 環境施設面積率について

緑地面積率プラス5%となります。

第1種区域 25%
従来どおり
第2種区域 15%
従来より5%低くなります
第3種区域 10%
従来より5%低くなります
第4種区域 10%
従来どおり

「環境施設」とは「緑地」および工場立地法施行規則第4条に規定する「緑地以外の環境施設」のこと。
(参考) 噴水・流水・池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設 など

適用期間

平成26年6月26日以降工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。

※工場立地法の届出が必要となるのは特定工場です。
※特定工場とは製造業等に係る工場および事業場であって、一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上、または建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの。


お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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