工場立地法に関する届出工場等の新設又は変更の際の届出に関するページです。
工場立地法に関する届出について
工場立地法とは
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
雲南市内において一定規模以上の工場等の新設又は変更をしようとするときは、雲南市への届出が必要です。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場)
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)に係る工場または事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
- 1.敷地面積 9,000平方メートル以上
- 2.建築物の建築面積(水平投影面積)の合計 3,000平方メートル以上
新設届 | ■特定工場を新設する場合 ■敷地面積または建築面積の増加により、新たに特定工場に該当する場合 |
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変更届 | 特定工場が次の届出内容を変更する場合 ・特定工場における製品・敷地面積または建築面積・生産施設、緑地および環境施設の面積・環境施設の配置 |
名称変更届 | ■届出者(事業所)の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 ■特定工場の名称、所在地を変更する場合 ※単なる代表者(社長)の変更は該当しません |
承継届 | ■譲渡、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 |
廃止届 | ■特定工場を廃止する場合 |
届出が不要な場合(次回の届出時にあわせて届出することになります。)
- 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
※生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合 - 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30平方メートル未満である場合
- 生産施設の撤去のみ行う場合
- 緑地・環境施設面積が純増する場合
- 単なる代表者(社長)の変更
緑地および環境施設の敷地面積に対する割合
雲南市では、「雲南市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例」により、緑地および環境施設の敷地面積に対する割合を定めています。
問合せ先および届出先
届出時期
- 新設届・変更届
- 原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
ただし、一定の要件を満たせば、着工30日前までに短縮が可能です。 - 名称等変更届・承継届・廃止届
- 届出事由発生後、遅滞なく届け出てください。
届出様式
新設・変更の場合 |
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1.特定工場新設(変更)届出書 【様式第1〔第6条〕】(45KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書です。[備考]工事着工の90日前までに届け出る場合の様式です。 |
2.特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書 【様式B】(45KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項および第11条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書です。[備考]工事着工の90日前以降30日前までに届け出る場合の様式です。 |
3.特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(34KB) |
当該届出内容を簡潔に記してください。 |
4.特定工場における生産施設の面積 【別紙1】(32KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書別紙様式です。 |
5.特定工場における緑地および環境施設の面積および配置 【別紙2】(36KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書別紙様式です。 |
6.事業概要説明書 【様式例第1】(51KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。 |
7.生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図 【様式例第2】(32KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。 [備考]変更前、変更後の配置図を別添としても結構です。 |
8.特定工場用地利用状況説明書 【様式例第3】(32KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。 |
9.特定工場の新設等のための工事の日程 【様式例第4】(27KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。 |
10.緑化計画書 【様式例第5】(33KB) |
工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。 |
承継の場合 |
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11.特定工場承継届出書 【様式4(第13条)】(28KB) |
工場立地法第13条第3項に基づく特定工場の届出を行った者の地位の承継届出を行う場合の届出書です。[添付書類]地位の承継を証するもの(譲渡契約書の写し等) |
12.添付書類 |
承継の事実を証する書類の写し |
廃止の場合 |
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13.特定工場廃止届出書(26KB) |
工場立地法第13条第3項に基づく特定工場の届出を行った者の地位の承継届出を行う場合の届出書です。[添付書類]地位の承継を証するもの(譲渡契約書の写し等) |
14.添付書類 |
廃止の事実を証する書類の写し |
委任状 |
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15.委任状(31KB) |
代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。 |
ダウンロード
- 特定工場新設(変更)届出書【様式第1〔第6条〕】(45KB)
- 特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書 【様式B】(45KB)
- 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(34KB)
- 特定工場における生産施設の面積【別紙1】(32KB)
- 特定工場における緑地および環境施設の面積および配置【別紙2】(36KB)
- 事業概要説明書【様式例第1】(51KB)
- 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図 【様式例第2】(32KB)
- 特定工場用地利用状況説明書【様式例第3】(32KB)
- 特定工場の新設等のための工事の日程【様式例第4】(27KB)
- 緑化計画書【様式例第5】(33KB)
- 特定工場承継届出書【様式4(第13条)】(45KB)
- 特定工場廃止届出書(45KB)
- 委任状(45KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 産業観光部 商工振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1052
- Fax 0854-40-1029
- shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
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