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令和7年度「特定計量器(はかり)の定期検査」について商取引や証明にはかりを使用する場合は検査を受けてください。

特定計量器(はかり)の定期検査について

 商取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法の規定に基づき、「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に一回の定期検査を受けることが義務付けられています。
 令和7年度は雲南市が定期検査の対象となります。このため、商店や事業所、学校、病院、幼稚園、保育所 などで商取引や証明の際に使用している計量器は、検査の対象となりますので、必ず受検してください。

検定証印

検定証印

基準適合証印

基準適合証印

また、検定証印や基準適合証印が付されていないはかりや、家庭用計量器は商取引や証明には使用できません。

家庭用計量器

家庭用計量器

検査対象となるはかりの例

検査対象の計量器(はかり)PDFファイル(204KB)
検査手数料PDFファイル(30KB)

(1)取引に使用する例
■商取引にはかりを使用している事業者
■貨物運賃を重量により定めている貨物運送業者
■農産物、海産物の出荷、庭先取引及び行商などにはかりを使用している生産者
■材料購入、製品出荷及び詰込みにはかりを使用している事業者
■調査委にはかりを使用している病院、薬局等     など。

(2)証明に使用する例
■取引の当事者以外の第三者が商品の内容量についての計量、計量結果の当事者への表明
■検察庁における実地検証のための計量
■学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用されるはかりで、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの
■健康診断又は診断書に患者の体重を記入するためにはかりを使用している保健所、病院、医院等  など。

【重要】事前調査について

今回の定期検査を受検するにあたって、検査の対象となるはかりを把握するため、検査対象となるはかりをお持ちだと思われる事業所等に調査票を送付いたします。届きましたら、ご回答をお願いいたします。

また、新たに商取引や証明のためにはかりを使用される方や、検査対象となるはかりを使用されている方で調査票が未着の方は、お手数ですが、雲南市役所商工振興課(0854-40-1052)までお問合せください。

調査票の提出について

提出物
調査票(Word形式)ワードファイル(19KB) 
調査票(PDF形式)PDFファイル(291KB)
※調査票の氏名欄には、氏名もしくは事業所名をお書きください。

提出方法
1.ファックス(0854-40-1059)
2.メール(shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp)
3.持参
4.しまね電子申請(こちらをご覧ください)

しまね電子申請QRコード

しまね電子申請QRコード

提出先:雲南市役所商工振興課

提出期限:5月12日(月)
※期限内に提出されなかった場合、直接連絡させていただきますので、予めご了承ください。

定期検査の日程

令和7年度雲南市検査日程
検査実施日 時間 検査場所 対象地区
6月3日(火) 10時~12時 掛合総合センター 掛合町全域
13時30分~15時30分
6月4日(水) 11時~12時 吉田健康福祉センター 吉田町全域
13時30分~15時30分
6月5日(木) 10時30分~12時 かもてらす 加茂町全域
13時30分~15時30分
6月6日(金) 13時30分~ 雲南市立病院 ※所在場所検査
6月9日(月) 10時~12時 JAしまね大東
米倉庫
海潮・久野・佐世・幡屋・春殖・阿用
13時~14時
6月10日(火) 9時30分~12時 大東
13時~16時 大東町全域
(未受検者)
6月11日(水) 10時~12時 三刀屋総合センター 三刀屋町全域
13時~15時30分
6月12日(木) 10時30分~12時 勤労青少年ホーム 木次町全域
13時~16時
6月13日(金) 9時30分~12時
13時30分~15時 雲南市全域
(未受検者)

お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1059
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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