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雲南市林業振興モデル団地雲南市林業振興モデル団地とは

雲南市林業振興モデル団地について

林業振興モデル団地の手法

1.取組の背景
雲南市の民有林は、約4万ヘクタールで総面積の73%を占めており、民有林の中でスギ・ヒノキの人工林が1.4万ヘクタールで35%を占めている。この人工林の大半が間伐対象森林となっているが、すべてが間伐等の管理をされているわけではなく、手入れ不十分な森林も多数存在する。私有林の多くは、小規模かつ散在しており、生産コストの削減は思うように出来ない状況であり、今後さらに森林の荒廃が進むことが予想される。
2.モデル団地の考えについて
雲南市有林を核に、市有林と一体で管理できる私有林を取りこんで振興団地を形成し、森林組合へ信託又は長期受委託契約を締結することにより、以下の5点が推進される。
1 市有林の円滑な管理
2 零細な森林の経営の安定化
3 間伐材のロットを大きくすることによるコスト削減また有利な販売
4 受託者(森林組合)の長期的・計画的な施業の実施
5 作業路網の一体的な整備
雲南市においては、これまでに林業振興モデル団地として平成19年度に大東町・掛合町、平成20年度に吉田町、平成21年度に三刀屋町において、それぞれ大東町新庄団地(219ヘクタール)、掛合町井原谷団地(350ヘクタール)、吉田町深野団地(1,666ヘクタール)、三刀屋町中野団地(66ヘクタール)の4団地を設定している。
この団地内の雲南市有林について大原森林組合と飯石森林組合へそれぞれ森林経営信託を行っており、その面積は大東町新庄団地で48.95ヘクタール、掛合町井原谷団地で138.23ヘクタール、吉田町深野団地で57.51ヘクタール、三刀屋町中野団地で12.42ヘクタールとなっている(合計 257.11ヘクタール)。
3.森林経営信託方式とは
森林経営信託は、森林所有者(委託者)が森林の有効活用を図るため、信託契約を締結し山林の所有権(又は地上権)を森林組合に移した上で、森林組合が信託契約の定めにしたがって森林所有者に代わって森林の有効活用のための企画立案・森林施業等を行い、その利益を信託配当として森林所有者(委託者兼受益者)に交付する制度であり、森林組合法によって制度が運営されている。
森林の所有者は森林組合が持っている森林施業のノウハウや信用力を活用することにより森林を手放すことなく有効活用を図ることができ、その利益を信託配当として受け取ることができる。
4.雲南市有林の森林経営信託のメリット
年度予算主義に束縛されることなく木材の需給動向に応じた木材生産が可能となり、利用間伐等による収入が安定して得られる。
森林組合が森林所有者に代わって森林の日常管理や適切な森林施業を行う。
信託期間の終了時には森林が適正に管理されたまま返却される。
5.林業振興モデル団地の手法
市有林を核として、その周辺の私有林を一体的に整備すれば施業コストの低減などの効果が望める区域(モデル団地)を設定し、これを森林組合と信託および長期受委託契約を締結する。
市有林については20年間の信託契約とする。契約後、森林組合は造林補助金、立木販売代金、森林整備地域活動支援交付金などを活用し、森林の保育・間伐・受光伐の施業を実施する。契約期間内に収益が上がれば配当を行い、組合は信託手数料を受け取る。契約期間が終了する20年後には整備された森林が返還される。
私有林については、各森林土地所有者が森林組合に信託又は長期受委託を行うものとする。

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〒699-1392
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