
森林を伐採する場合は届出が必要です伐採等の届出の説明です
詳細
届出の対象
地域森林計画の対象となっている民有林のうち、普通林の立木(竹を除く)を主伐・間伐する場合や1ヘクタール未満の開発行為を行う場合、事前に市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。
※地域森林計画対象森林については、下記リンク先で確認することができます。
届出者
森林所有者または伐採業者等で立木を伐採する権限を有する者(伐採する者と造林を行う者が異なる場合は、連名で届け出てください)
届出の時期
- 1.伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採を始める日の90日前から30日前の間に提出してください。
- 2.伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採が完了した日から30日以内に提出してください。
- 3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林が完了した日から30日以内に提出してください。
※2.及び3.について、間伐の場合は提出不要です。
提出先
- 農林振興部林業畜産課
TEL 0854-40-1050
提出をしない場合
- 森林法の規定により罰金に科せられる場合があります。
届出様式
保安林を伐採する場合
手続きについては、島根県東部農林水産振興センター森林保全課にお問合せください。
TEL 0852-32-5666
1ヘクタール以上の開発行為を行う場合
1ヘクタール以上の開発行為(土石の採掘、林地以外への転用、宅地造成等)を行う場合は、許可申請が必要です。
詳細については、こちらをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 農林振興部 林業畜産課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1050
- Fax 0854-40-1059
- ringyouchikusan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。