森林を伐採する場合は届出が必要です伐採等の届出の説明です
詳細
届出の対象
地域森林計画の対象となっている民有林のうち、普通林の立木(竹を除く)を主伐・間伐する場合や1ヘクタール未満の開発行為を行う場合、事前に市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。
※地域森林計画対象森林については、下記リンク先で確認することができます。
令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類が統一されました
森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から必要書類の添付が義務化されました。
伐採届を提出の際は、該当する必要書類をすべて揃えて提出してください。
※一部、添付書類を省略することができます。添付書類を省略する場合は、添付書類省略理由書(18KB)を提出してください。
(1)森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置図および伐採区域が分かる図面(縮尺は任意)
(2)届出者の確認書類
個人:氏名、住所が分かる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
他の行政庁の許認可が必要な場合、その申請状況が分かる書類
(許認可後の場合は許可書の写しなど)
(4)土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど
(5)伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
立木の売買契約書など、立木を伐採する権原を有することが分かる書類
(6)隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類
届出者
森林所有者または伐採業者等で立木を伐採する権限を有する者(伐採する者と造林を行う者が異なる場合は、連名で届け出てください)
届出の時期
- 1.伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採を始める日の90日前から30日前の間に提出してください。
- 2.伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採が完了した日から30日以内に提出してください。
- 3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林が完了した日から30日以内に提出してください。
※2.及び3.について、間伐の場合は提出不要です。
提出先
- 農林振興部林業振興課(雲南市役所4階)
留意事項
- 雲南市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
なお、無届で伐採した場合等には、伐採の中止および造林を命じる場合があります。また、森林法の規定により罰金に科せられる場合があります。
届出様式
- 3.届出書作成の際に活用ください
- 伐採造林届出書作成の手引き(令和6年1月版)(1731KB)
保安林を伐採する場合
手続きについては、島根県東部農林水産振興センター森林保全課にお問合せください。
TEL 0852-32-5666
1ヘクタール以上の開発行為を行う場合
1ヘクタール以上の開発行為(土石の採掘、林地以外への転用、宅地造成等)を行う場合は、許可申請が必要です。
詳細については、こちらをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 農林振興部 林業振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1056
- Fax 0854-40-1059
- ringyoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。