トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 納付手続き・申請 > 税金に関する各種申請書等の様式

ここから本文です。

税金に関する各種申請書等の様式税務関係証明書等の各種申請書様式についてのページです。

各種申請等に必要な申請書

各種申請等に必要な申請書は次のとおりですので、ダウンロードしてご利用ください。

家屋を取り壊した場合は

家屋を取り壊したときは、税務課までご連絡ください。後日、職員が現地を確認し、課税台帳等を変更します。

未登記家屋を取り壊した場合や登記家屋でも滅失登記が未了の場合は、「家屋滅失届」の提出をお願いします。

登記家屋の場合は、法務局で滅失登記をしていただく必要があり、登記された情報は法務局から市町村に対して通知がなされます。

年の途中で取り壊した場合は、賦課期日(1月1日)より前であれば翌年度より固定資産税はかかりませんが、賦課期日より後であれば翌年度は固定資産税がかかります。

なお、滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置の適用がなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税が上昇することがあります。

未登記家屋の所有権移転(売買・贈与等)があった場合は

未登記家屋については、所有者からの申し出がない限り所有権の移転等を把握することが困難ですので、売買や贈与、相続等があった場合は、「家屋所有権の申立書」の提出をお願いします。

なお、年の途中で所有権の移転があった場合は、賦課期日(1月1日)より前であれば翌年度より新所有者に課税し,賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され,翌々年度より新所有者への課税になります。

納税管理人の申告・解除をされる場合は

納税義務者が、単身赴任で市外へ住所を移された場合などで、市内にお住まいのご家族に納税通知書の送付を希望される場合は「納税管理人申告書」の提出をお願いします。

なお、納税管理人となれるのは、原則として市内に居住している方だけです。

また、納税管理人をやめる場合は、「納税管理人解除申告書」の提出をお願いします。(下記からダウンロードできます。)


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関