
被相続人居住用家屋等確認書の交付について(平成28年4月1日~平成31年12月31日譲渡分)家屋又はその敷地等を譲渡した場合の特例措置について
空き家の発生を抑制するための特例措置概要
平成28年度の税制改正において、相続又は遺贈により被相続人の住居の用に供されていた一定の家屋およびその敷地等を取得した個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税および個人住民税の特例措置が新たに創設され、空き家の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられることになりました。
この制度の特例を受けるためには、税務署への確定申告が必要です。確定申告に必要な書類の一つとして、被相続人の住所地の市町村長が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
なお、制度の詳細につきましては、国土交通省および国税局のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へご確認ください。
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お問い合わせ先
- 建設部 空き家対策室
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
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