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家屋を取り壊したときは手続きが必要です

家屋を取り壊したときの手続きについて

 固定資産税は1月1日現在の固定資産に対してその年度の固定資産税が課税されます。12月末までに家屋(居宅・車庫・倉庫など)を取り壊されたときは滅失(取り壊し)の届け出をお願いします。登記されている建物であれば法務局に滅失登記を、登記されていないものであれば市役所税務課又は各総合センター市民福祉課まで滅失届の提出をお願いします。

家屋を取り壊したときの手続き(届出書様式ほか)について

詳しくは税務課固定資産税グループへお問い合わせください。


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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