
家屋を取り壊したときは手続きが必要です
家屋を取り壊したときの手続きについて
固定資産税は1月1日現在の固定資産に対してその年度の固定資産税が課税されます。12月末までに家屋(居宅・車庫・倉庫など)を取り壊されたときは滅失(取り壊し)の届け出をお願いします。登記されている建物であれば法務局に滅失登記を、登記されていないものであれば市役所税務課又は各総合センター市民福祉課まで滅失届の提出をお願いします。
詳しくは税務課固定資産税グループへお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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