
家屋を新築・増築されたときの家屋調査
家屋を新築・増築されたときの家屋調査
家屋を新築、増築された場合、固定資産税評価額を算出するため、税務課職員による現地での家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。
調査は、例年夏頃から行っていますが、調査を早めに希望される場合は、市役所税務課までご連絡ください。また、共同住宅等の貸家を新築(増築)された場合は、借家人が入居される前にご連絡ください。
《家屋調査の流れ》
建物の完成確認後、手紙または電話にて訪問日時の連絡をさせていただき家屋調査を行います。こちらから指定した日時にご都合がつかない場合は、ご連絡をいただければ、日程を調整させていただきます。
調査方法は、原則として税務課固定資産税担当職員による現地調査です。家屋への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族の方の立合いの上、調査を行います。
調査項目としては、建物の外部(屋根、外壁、基礎等)から、内部は建物の構造や各部屋の間取り、内装(内壁、天井、床の資材等)および電気や給排水設備(風呂、トイレ、キッチン等)などを確認します。調査時間はおおむね1時間から1時間30分程度ですが、建物の規模や構造により変わりますのでご了承ください。
《家屋調査時にご用意いただきたいもの》
(1)建築図面一式(平面図、立面図、矩計図、建具表、仕上げ表等)
(2)工事請負契約書(施工業者がわかるもの)
(3)認定長期優良住宅の通知書写し(認定長期優良住宅の場合)
《新築住宅における固定資産税の減額措置》
新築された住宅が一定の要件を満たす場合、固定資産税の減額措置があります。詳しくは次をご覧ください。
「新築住宅に対する減額措置について」
「新築住宅に対する固定資産税の課税免除制度」
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。