市・県民税申告について市・県民税の申告について、説明しています。
市・県民税の申告について
市・県民税は、1月1日現在の住所地で前年中の所得にもとづいて課税される税金です。
そのため、前年中に収入があった方や所得控除を受けようとする方は、毎年3月15日までに1月1日現在における住所地へ申告していただく必要があります。
ただし、次の要件に該当する方は、申告が免除されます。
申告書の提出が免除される方
- 所得税の確定申告書を提出された方や提出する予定のある方
- 給与収入のみで源泉徴収票の内容に変更がない方
- 公的年金等収入のみの方で源泉徴収票の内容に変更のない方
給与や公的年金の源泉徴収票に記載されていない所得控除(年末調整で申請されなかった控除や年金から天引きされていない社会保険料など)は申告をされないと控除を受けることはできません。
ただし、今まで申告をしておられない方で市・県民税が非課税の方や市・県民税額が均等割(5,500円)のみの方は、控除を追加されても税額に変更がない場合もあります。
※令和6年度より、市・県民税の均等割は4,500円となり、加えて森林環境税(国税)が1,000円徴収されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
申告書の提出をされなかったら
申告書の提出(申告書の提出が免除される方を除いて)をされないと、市・県民税や保険料等が正しく計算できない場合があります。
税の扶養になっておらず、収入がない方や非課税年金(遺族年金、障害年金等)のみの方も申告書の提出が必要です。
市・県民税申告書の様式
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。