森林環境税について令和6年度より森林環境税の課税が始まります。
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある方に対して課税される国税です。
市・県民税均等割とあわせて1人あたり年額1,000円を徴収することとなっています。徴収された税金は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税の税額
区分 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 | |
均等割(市・県民税) | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
森林環境税 | 国税 | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
- 県民税均等割のうち500円は、「水と緑の森づくり税」です。
- 令和5年度以前10年間の市・県民税のうちそれぞれ500円は、東日本大震災復興基本法に基づき引き上げられていました。
- 上記の措置が令和5年度をもって廃止され、新たに森林環境税の徴収を開始します。
関連情報
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。