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森林環境税について令和6年度より森林環境税の課税が始まります。

森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある方に対して課税される国税です。
市・県民税均等割とあわせて1人あたり年額1,000円を徴収することとなっています。徴収された税金は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税の税額

市・県民税および森林環境税の税額
区分 令和5年度以前 令和6年度以降
均等割 市民税 3,500円 3,000円
(市・県民税) 県民税 2,000円 1,500円
森林環境税 国税 1,000円
合計 5,500円 5,500円
  • 県民税均等割のうち500円は、「水と緑の森づくり税」です。
  • 令和5年度以前10年間の市・県民税のうちそれぞれ500円は、東日本大震災復興基本法に基づき引き上げられていました。
  • 上記の措置が令和5年度をもって廃止され、新たに森林環境税の徴収を開始します。

関連情報


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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