 
農業を営む皆様へ~農業所得の申告方法~
農業所得は、その年の農業に係る収入から農業に係る経費を差し引いて所得を計算する収支計算の方法により申告をしていただくことになっています。
 農業所得の申告
農業所得の申告
農業所得を申告するときは、収入と支出を集計して「収支内訳書」を作成し、提出してください。
- 【農業所得の申告が必要な方】
 農産物を販売しているなど、農業を事業として営んでおられる方です。
 ※家庭菜園だけの方や、自家用のみで販売がない方は、農業所得を申告する必要はありません。
- 【記帳と帳簿書類の保存】
 農業にかかる収入や必要経費について、取引年月日や金額などを科目ごとに記録しましょう。
 申告内容の証拠書類となる請求書や領収書などは、必ず保存してください。
 保存期間は、7年です。
- 【収支内訳書の作成】
 収入金額、科目ごとの必要経費を集計した後、収支内訳書を作成してください。
 農業所得の計算方法
農業所得の計算方法
農業所得は、販売などの収入から事業に直接必要な経費を差し引くことで計算します。
農業所得 = 農業収入 ― 必要経費
- 農業収入・・・販売金額、家事消費金額、雑収入(米精算金、補助金)
- 必要経費・・・雇人費、小作料、減価償却費、租税公課、種苗費、修繕費、
 農業共済掛金 等
これまでご自分で作成されていればその方法で構いません。
様式例はごく一般的な内容で、特殊な事例は含みません。
収支内訳書の経費中の(ハ)素畜費、(ホ)飼料費は畜産農家の経費です。
集計のしかたや収支内訳書の書き方の動画もあります!
農業所得の集計方法や収支内訳書を作成方法を解説しています。
ぜひ、下記URLよりご覧ください。
→ https://www.youtube.com/watch?v=VG5Y_cj7Fpk
確定申告書作成コーナー(国税庁ホームページ)が簡単・便利です!
確定申告書作成コーナーでは収支内訳書の作成、減価償却資産の登録をすることができます。
データを保存することができるため、翌年度以降の収支内訳書を作成するときに便利です。
 詳しくは、国税庁確定申告書作成コーナー
詳しくは、国税庁確定申告書作成コーナー をご覧ください。
 をご覧ください。
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農業全般
肉用牛の申告にご活用ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
 お問い合わせ先
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- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
 島根県雲南市木次町里方521-1
- Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
 (注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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