
定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について令和6年度に実施した当初調整給付に不足があった場合に追加で給付を行います。
定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
制度概要
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じる方などに不足額給付を支給します。
当初調整給付については、こちらをご覧ください。
支給対象者
令和7年1月1日時点で雲南市に住所があり(注1)、かつ次の【不足額給付Ⅰ】又は【不足額給付Ⅱ】のいずれかの要件に該当する人に、それぞれ給付金を支給します。
令和7年1月1日に雲南市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住いの市町村にお問合せください。
(注1)令和7年1月1日に雲南市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している市町村から不足額給付が支給されます。
- 【不足額給付 Ⅰ】
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 【不足額給付 Ⅱ】
- 以下のいずれの要件も満たす方
- ①令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
- ②令和6年分所得税と令和6年度個人住民税のいずれも税制度上「扶養親族等」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- ③低所得者世帯向け給付(注2)対象世帯の世帯主または世帯員ではない
- (注2)低所得者世帯向け給付とは、「令和5年度住民税非課税世帯給付(7万円)」「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付(10万円)」「令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付(10万円)」のことをいいます。
給付金の額
- 【不足額給付 Ⅰ】
- 【不足額給付 Ⅱ】
- 原則4万円(定額)
- (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
【給付金の算出方法】
給付金の申請方法
支給対象の方には、申請書類を送付します。申請書類の発送は9月上旬を予定しています。
詳しいことが決まりましたらホームページ等でお知らせします。
コールセンターの開設について
申請手続きについてのお問合せ専用のコールセンターを開設する予定です。
定額減税や給付金をかたった詐欺に注意してください!
定額減税や給付金に関し、国税庁(国税局、税務署含む)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられる」と切り出して、銀行の口座番号や暗証番号などの個人情報を電話やメールでお聞きすることや、ATMを操作していただくようなことをお願いすることはありません。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。