定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について令和6年度に実施した当初調整給付に不足があった場合に追加で給付を行います。
定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
制度概要
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じる方などに不足額給付を支給します。
当初調整給付については、こちらをご覧ください。
支給対象者
令和7年1月1日時点で雲南市に住所があり(注1)、かつ次の【不足額給付Ⅰ】又は【不足額給付Ⅱ】のいずれかの要件に該当する人に、それぞれ給付金を支給します。
令和7年1月1日に雲南市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住いの市町村にお問合せください。
(注1)令和7年1月1日に雲南市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している市町村から不足額給付が支給されます。
- 【不足額給付 Ⅰ】
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 【不足額給付 Ⅱ】
- 以下のいずれの要件も満たす方
- ①令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
- ②令和6年分所得税と令和6年度個人住民税のいずれも税制度上「扶養親族等」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- ③低所得者世帯向け給付(注2)対象世帯の世帯主または世帯員ではない
- (注2)低所得者世帯向け給付とは、「令和5年度住民税非課税世帯給付(7万円)」「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付(10万円)」「令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付(10万円)」のことをいいます。
給付金の額
- 【不足額給付 Ⅰ】

- 【不足額給付 Ⅱ】
- 原則4万円(定額)
- (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
給付金の申請方法
支給対象の方には、「支給要件確認書申請書類」を送付しています。
不足額Ⅰの対象者には、9月12日(金)に申請書類を郵送しました。
不足額Ⅱの対象者には、9月25日(木)に申請書類を郵送しました。
申請方法は、「オンライン申請」と「郵送申請」の2つの方法がありますが、市役所の窓口でも受け付けています。
市役所に持参される場合は、市役所本庁舎2階税務課または各総合センターの窓口に提出してください。
- 【オンライン申請】
- 「支給要件確認書」に記載の二次元コードを読み取り、必要事項を入力していただき、本人確認書類や振込先口座情報のわかる画像を添付の上、申請してください。
- 指定したメールアドレスに送信されるメールに記載のあるURLから申請フォームに移行し、必要事項を入力してください。
- 「info@kyufu-support.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
- オンライン申請はこちら(別サイトへリンクします)から行うことができます。
- 【郵送申請】
- 支給要件確認書に必要事項を記入していただき、本人確認書類と振込先口座がわかるものを添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
【支給要件確認書が届いていないが、不足額給付の対象者と思われる方】
- 令和6年1月2日以降に雲南市へ転入された方等で不足額給付の該当になると思われる方につきましては、下記申請書をダウンロードし必要書類を添付のうえ、10月20日(月)までに税務課へ提出していただきますようお願いします。
- 調整給付(不足額給付分)申請書
(641KB)
コールセンターの開設について
申請手続きについてのお問合せ専用のコールセンターを8月16日(土)に開設しました。
電話番号:0120-420-063(通話料無料)
受付時間:午前8時30分から午後8時00分まで(土日祝日を含む)
定額減税や給付金をかたった詐欺に注意してください!
定額減税や給付金に関し、国税庁(国税局、税務署含む)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられる」と切り出して、銀行の口座番号や暗証番号などの個人情報を電話やメールでお聞きすることや、ATMを操作していただくようなことをお願いすることはありません。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



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