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定額減税補足給付金(調整給付)の支給について調整給付の申請受付は終了しました。

定額減税補足給付金(調整給付)の支給について

お知らせ

支給対象の方には、9月18日(水)に申請書類を発送しました。

【申請期限が迫っています。】支給確認書の提出期限は10月31日(木)です。給付対象者で手続きがまだの方は、お早めに書類の提出をお願いします。

制度概要

令和6年度に実施される所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整給付金として給付を行います。

定額減税については、こちらをご覧ください。

支給対象者

令和6年1月1日時点で雲南市に住所を有する所得税または個人住民税所得割の納税義務者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回ると見込まれる方が対象です。

ただし、納税義務者本人の令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

給付金の額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回った額(控除不足額)の合計額を1万円単位で切り上げた額を支給します。

【給付金の算出方法】

給付金の申請方法

支給対象の方に「調整給付金支給確認書」を送付します。(注)支給の対象とならない方へは、書類の送付は行いません。

申請方法は、「オンライン申請」と「郵送申請」の2つの方法がありますが、市役所の窓口でも受け付けています。

市役所に持参される場合は、市役所本庁舎2階税務課または各総合センターの窓口に提出してください。

【オンライン申請】
支給確認書に記載の二次元バーコードを読み取り、必要事項を入力していただき、本人確認書類や振込先口座情報のわかる画像を添付の上、申請してください。
【郵送申請】
支給確認書に必要事項を記入していただき、本人確認書類と振込先口座がわかるものを添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
なお、返信用封筒の住所が「雲南市木次町里方521番地」となっておりますが、問題なく税務課に届きます。

申請期限:令和6年10月31日(木) 郵送の場合は当日消印有効

記載内容や添付書類に不備がない場合、支給確認書受付から約4週間後に口座へ振り込みます。

コールセンターの開設について

申請手続きについてのお問合せ専用のコールセンターを9月19日(木)に開設します。

電話番号:0120-420-063(通話料無料)

受付時間:午前8時30分から午後8時00分まで(土日祝日を含む)

書類の送付先変更について

「調整給付金支給確認書」は、住民票の住所(雲南市から転出された場合は、転出先の住所)に郵送します。

住民票の住所以外へ支給確認書の送付を希望する場合は、「調整給付金支給確認書送付先変更届」を税務課へ提出してください。

調整給付金の支給対象者であることが確認できましたら、届出に記載の住所へ支給確認書を郵送します。

「調整給付金支給確認書」がお手元に届いた場合は、送付先変更届を提出していただく必要はありません。届いた支給確認書を使用して申請してください。

支給確認書送付先変更届PDFファイル(233KB)
支給確認書送付先変更届(記入例)PDFファイル(472KB)

不足額給付について

速やかな給付を行うため、本給付金は令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)を利用して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、今回給付する調整給付に不足がある場合は、令和7年に追加で給付(不足額給付)を行う予定です。

また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたこと等により調整給付に不足が生じた場合も、令和7年に追加で不足分の給付を行う予定です。

定額減税や給付金をかたった詐欺に注意してください!

定額減税や給付金に関し、国税庁(国税局、税務署含む)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられる」と切り出して、銀行の口座番号や暗証番号などの個人情報を電話やメールでお聞きすることや、ATMを操作していただくようなことをお願いすることはありません。

定額減税詐欺注意リーフレットPDFファイル(445KB)


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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