トップ > 暮らし・手続き > 住まい > 申請・届出 > 道の認定(法第43条第2項第1号)について

ここから本文です。

道の認定(法第43条第2項第1号)について建築物の敷地と道との関係の建築の認定について

 建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければならないとする規制について、一定の要件を満たし特定行政庁(雲南市)が認定したものについては、その規制を適用除外とすることができます。

雲南市で認定できる建築物は次のとおりです。

・法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以
 上であるもの、延べ面積が300m2を超えるもの及び高さが16mを超えるものを
 除く。)
・法第6条第1項第3号に掲げる建築物

 例えば、幅員4m以上の農道に接する敷地や幅1mを超える水路をまたぐ敷地は、従前は建築許可(島根県)により建築されていましたが、本制度により、上記規模(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)の一戸建ての住宅で、その他の認定基準を満たす場合、市の認定により建築可能です。

※劇場等(法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途)は、本認定の対象になりません。詳しくはお問合せください。

認定手数料

27,300円/件

道の認定に関する基準


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関