
道の認定(法第43条第2項第1号)について建築物の敷地と道との関係の建築の認定について
建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければならないとする規制について、一定の要件を満たし特定行政庁(雲南市)が認定したものについては、その規制を適用除外とすることができます。
雲南市で認定できる建築物は次のとおりです。
・法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以
上であるもの、延べ面積が300m2を超えるもの及び高さが16mを超えるものを
除く。)
・法第6条第1項第3号に掲げる建築物
例えば、幅員4m以上の農道に接する敷地や幅1mを超える水路をまたぐ敷地は、従前は建築許可(島根県)により建築されていましたが、本制度により、上記規模(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)の一戸建ての住宅で、その他の認定基準を満たす場合、市の認定により建築可能です。
※劇場等(法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途)は、本認定の対象になりません。詳しくはお問合せください。
認定手数料
27,300円/件
道の認定に関する基準
- 島根県認定基準
(121KB)
- 雲南市認定基準
(92KB) ※島根県認定基準を補足するものです。
- 雲南市認定基準の運用基準
(75KB)
- 認定の事務処理要領(添付書類等)
(149KB)
- 認定基準チェックリスト
(275KB)
- (参考)島根県ホームページへ
建築基準法における認定および許可申請の特例基準(法第43条,第44条)
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お問い合わせ先
- 建設部 建築住宅課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1065
- Fax 0854-40-1069
- kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。