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【令和7年度施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正について令和7(2025)年4月以降建築する建築物の手続きが変わりました。

(1)すべての地域で建築確認申請が必要です

【対象となる建築物の規模】
都市計画区域:すべての建築物
都市計画区域:(1)2階建て以上・(2)延べ面積200m2を超える平屋建て

建築確認申請とは

●一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、工事に着手する前に、建築主事(市役所)または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、その計画が建築基準法等に適合していることの審査を受けなければなりません。
●審査後に確認済証の交付を受けなければ工事を行うことはできません。
●リフォームであっても、改修内容によって建築確認申請が必要な場合がありますので、建築士等の専門家または市役所建築住宅課までご相談ください。

(2)原則、すべての建築物を省エネ基準に適合させてください

【対象となる建築物】
原則(※)、すべての建築物の新築・増改築

※10m2以下のもの、空調設備が不要なもの等は対象外
※増改築に該当しない修繕(いわゆるリフォーム)は対象外

建築物省エネ基準とは

●脱炭素社会の実現に向けた取り組みのひとつとして建築物省エネ法が改正され、原則すべての建築物について、以下ふたつの省エネ基準への適合が義務付けられました。
 (1)屋根・外壁・窓などの断熱性能を定めた基準(住宅のみ)
 (2)建物で使用する設備(空調・給湯など)のエネルギー消費量を定めた基準
●省エネ基準への適合審査は、建築確認申請と併せて行われます。不備がある場合は工事の着手時期や使用開始時期に影響を及ぼす恐れがありますので、ご注意ください。
●ご不明点は建築士等の専門家または市役所建築住宅課までご相談ください。

設計者・工務店の皆さまへ

建築確認申請手続きの見直しについて

●建築確認・審査省略制度の対象範囲が変わりました。
従来の4号建築物が廃止され、新2号・新3号建築物として見直されています。下図のとおり、新2号建築物はすべての地域で建築確認・検査が必要であり、審査省略制度(これまでの4号特例)の対象外です。都市計画区域内で一定規模以下のものは新3号建築物に分類され、建築確認・検査は必要ですが、従来どおり審査省略制度の対象です。


●確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要です。
新2号建築物の確認申請の際、構造関係規定および省エネ関連の審査に必要な図書を添付していただきます。新3号建築物については、構造・省エネ基準の審査省略対象ですので、従来と同様の図書で構いません。

木造戸建住宅の壁量計算等の見直しについて

●従来の重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止し、建築物の荷重の実態に応じて必要壁量および柱の小径を算定するよう見直されました。
●上記算定に使用可能な表計算ツール・早見表こちらをご参照ください。→(公財)日本住宅・木材技術センター 設計支援ツールこのリンクは別ウィンドウで開きます

省エネ基準への適合義務化について

下記をご参照ください。
建築物省エネ法に係る適合義務・認定制度について

改正法関連リンク

法改正についての詳細な基準、マニュアル、説明会等の情報は下記で随時更新されますのでご参照ください。
資料ライブラリ(国土交通省)このリンクは別ウィンドウで開きます


お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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