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寒波に伴う水道管等凍結破損漏水の減免制度について

寒波に伴う水道管等凍結破損漏水の減免制度について

 寒波の影響で、ご家庭などの水道管等が凍結破損漏水した場合、水道料金及び下水道使用料の減免が受けられます。
 ただし、次のような場合は、減免対象外となります。

【水道料金】
 ① 漏水修理をしていない場合
 ※漏水の修理は、必ず雲南市指定給水装置工事事業者で行ってください。
 ② 給湯器等の内部、又は給湯器等から先の宅内側の配管(給湯管)等の
 部分が漏水した場合
 ③ 受水槽から先の宅内側の配管等の部分が漏水した場合
 ④ 蛇口に取り付けられたビニールホース等の部分が漏水した場合
 ⑤ 漏水量が2立方メートル未満と推定される場合
【下水道使用料】
 ① 上記の水道料金減免対象外①~④の場合で、漏水した水が下水道施設
 (排水管)に流れた場合
 ② 漏水量が1立方メートル未満と推定される場合

 減免の申請をされる方は、「水道料金減免申請書」及び「下水道等使用料減免申請書」に必要事項等をご記入のうえ、水道局までご提出下さい。
 なお、ご不明な点がありましたら水道局営業課までお問い合わせ下さい。


お問い合わせ先

上下水道局 営業課
〒699-1333
島根県雲南市木次町下熊谷1107
Tel 0854-42-5322
Fax 0854-42-5129
suidou-eigyou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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