
寒波に伴う水道管等凍結破損漏水の減免制度について
寒波に伴う水道管等凍結破損漏水の減免制度について
寒波の影響で、ご家庭などの水道管等が凍結破損漏水した場合、水道料金及び下水道使用料の減免が受けられます。
ただし、次のような場合は、減免対象外となります。
【水道料金】
① 漏水修理をしていない場合
※漏水の修理は、必ず雲南市指定給水装置工事事業者で行ってください。
② 給湯器等の内部、又は給湯器等から先の宅内側の配管(給湯管)等の
部分が漏水した場合
③ 受水槽から先の宅内側の配管等の部分が漏水した場合
④ 蛇口に取り付けられたビニールホース等の部分が漏水した場合
⑤ 漏水量が2立方メートル未満と推定される場合
【下水道使用料】
① 上記の水道料金減免対象外①~④の場合で、漏水した水が下水道施設
(排水管)に流れた場合
② 漏水量が1立方メートル未満と推定される場合
減免の申請をされる方は、「水道料金減免申請書」及び「下水道等使用料減免申請書」に必要事項等をご記入のうえ、上下水道局までご提出下さい。
なお、ご不明な点がありましたら上下水道局営業課までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
- 上下水道局 営業課
- 〒699-1333
島根県雲南市木次町下熊谷1107 - Tel 0854-42-5322
- Fax 0854-42-5129
- suidou-eigyou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。