
墓地に関する手続き墓地はすべて雲南市長の許可が必要です
墓地の許可について
墓地は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)」により設置できる場所などが定められており、原則として墓地はすべて雲南市長の許可がなければ設置、移転、廃止はできません。 (例外として、あらかじめ許可を受けた宗教法人等の墓苑内に墓地を設ける場合やすでにある墓地の墓石を新しくする場合などは許可を要しません。)
<墓地の設置基準>
墓地は次の設置基準に適合しなければいけません。
1 | 自己または自己の親族のために設置しようとする墓地である。 |
2 | 付近に利用できる地方公共団体の経営する墓地等がない。 |
3 | 以下のいずれかの特別事由があると認められる。 1)災害の発生等による既存の墓地の崩壊に伴う墓地の移転である。 2)公共事業や都市計画法に規定する開発行為に伴う墓地の移転である。 3)上記1)2)には該当しないが、宗教感情および公衆衛生その他公共の福祉の見地から墓地を設置することに支障がないと認められる。 |
4 | 墓地の面積はおおむね10平方メートル以下を計画している。 |
5 | 墓地の予定地は計画者本人の所有地である。 |
6 | 墓地の予定地には、抵当権や地上権など、土地の使用を制限する権利が設定されていない。 |
7 | 墓地の予定地は、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域を含まない。 |
8 | 墓地の予定地は、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域を含まない。 |
9 | 墓地予定地は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を含まない。 |
10 | 墓地の予定地は、公園、学校、病院、その他これらに類する施設又は人家からおおむね100メートル以上離れている。(100メートル以内であっても施設等の所有者・管理者・管理人、世帯主の同意を得ている場合は可。) |
11 | 墓地の予定地は、鉄道、主要道路、主要な河川、湖沼からおおむね20メートル以上離れている。 |
12 | 墓地の設置により周辺の美観を損ねることがない。 |
13 | 墓地の設置により公衆衛生上の支障はない。(付近の飲料水を汚染するおそれなど。) |
14 | 墓地とそれ以外の土地との境界を明確にする計画である。(柵、植栽等で区切るなどの措置が取られている。) |
15 | 墓地は、土砂の流出の防止や、雨水等の地表水が停滞しない構造を有する計画である。 |
16 | 人家や道路など周辺への配慮、又は墓地の境界の明確化のために、必要に応じて墓地との境界に、墓石を見通せない高さの障壁、密生した生垣(植栽)を設けることを条件とする場合がある。 |
17 | 墓地の予定地は、農業振興地域の農用地区域からの除外が完了している。(または除外の見込みがある。) |
18 | 墓地の予定地は、農地転用の許可を受けている。(または許可を受ける見込みがある。) |
<墓地に関する届出について>
次のような場合は、雲南市長へ墓地に関する届出を行い、許可を得ることが必要です。
- (1)宗教法人等が他人のための墓地を設ける場合
- 個人の墓地とは異なる手続きで雲南市長へ届出を行い、許可を得る必要があります。
- (2)個人が自身のために墓地を設ける場合
- 以下の表にしたがって雲南市長へ届出を行い、許可を得る必要があります。
事例 | 必要な申請等 | |||
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事前協議 | 墓地経営許可申請 | 改葬許可申請 | 墓地等廃止許可申請 | |
市内に新規にお墓を建てようとするとき | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
市内の既存のお墓を移転し、市内に新しくお墓を建てようとするとき | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
お墓を同じ場所で建て替えるとき | 申請等は不要 総廟にするために焼骨等する場合は必要 |
|||
既存のお墓を残し、市内(又は市外)の別のお墓にお骨を移転するとき | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
市内の既存のお墓をやめて、市内(又は市外)の別のお墓にお骨を移転するとき | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
事例 | 必要な申請等 | |||
---|---|---|---|---|
事前協議 | 墓地経営許可申請 | 改葬許可申請 | 墓地等廃止許可申請 | |
新たにお墓を建てるとき | 申請等は不要 | |||
お墓をやめて、別の寺の墓苑やほかの自治体墓地にお墓を移転するとき | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
お墓をやめて、市内に新規にお墓を建てようとするとき | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
お墓をやめて永代供養しようとするとき | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
お墓をやめて納骨堂に納めようとするとき | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
※上記すべての手続きについて、別途墓苑への手続きが必要です。
事例 | 必要な申請等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事前協議 | 墓地経営許可申請 | 改葬許可申請 | 墓地等廃止許可申請 | 使用墓所不要届出 | |
既存のお墓をやめて、すでにある市営墓地のお墓にお骨を移転するとき | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 |
市営墓地のお墓をやめて、別のお墓にお骨を移転するとき | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
<墓地の設置までの流れ>
新規に土地(宅地)を分筆して墓地を設けるまでの手順を代表的な手続きとして紹介します。
- (1)事前協議
- 墓地を設けようとする土地を所管する総合センターの墓地担当に相談し、実際に現地で事前協議を行います。
- (2)同意書の取得
- 墓地を設けようとする土地を中心に半径100メートルの範囲内にある住宅、施設、会社などの同意をもらいます。
- (3)分筆登記
- 測量を行い、境界確認を経て法務局で分筆登記を行います。
- (墓地は祭祀権にかかわる施設であることから、墓地を設ける土地については分筆し、所有権登記を行ってもらい、権利を明らかにされるよう市では求めています。)
- (4)墓地経営許可申請書の作成、提出
- 申請書のほか、必要な添付書類等をそろえて総合センター又は市役所本庁の窓口に申請します。
- (5)墓地経営許可証の交付
- 市役所から墓地経営許可証が交付されます。
- (6)墓石の設置
- 業者により墓石を設置します。
<その他の必要な手続き等>
- ●農地法などの土地に関する規制
- 墓地の手続きを行う場合には農地法に定める農地の転用申請など、墓地を設けようとする土地に関係する各種法律に基づく届出等を行い、あらかじめ許可を得ておく必要があります。
- ●植栽などによる目隠しの設置
- 墓地は、祭祀施設であり、墓地が見えることが好ましくないと思われる人も少なからずいらっしゃいます。原則として市では人家、施設、道路などから見える場合は植栽などによる目隠しをすることを墓地設置の許可条件とする場合があります。
- ●新しく墓地を設け、以前の墓をやめる場合
- 墓地経営許可申請にあわせて、墓地改葬許可申請、墓地廃止許可申請を行うことができます。
また、寺院等の墓地に墓を移転する場合や墓を廃止して永代供養をする場合などは、墓地改葬許可申請と墓地廃止許可申請をあわせて行うことができます。
詳しくは、以下のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。
関連情報
- 雲南市の市営墓地
雲南市の市営墓地については以下よりご確認ください。
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お問い合わせ先
- 市民環境部 環境政策課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1033
- Fax 0854-40-1039
- kankyouseisaku@city.unnan.shimane.jp
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