
児童手当児童手当の制度について
令和6年10月分から児童手当の制度が変わりました
令和6年度児童手当制度改正について(雲南市HP)
児童手当制度とは
児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当を受けるためには申請が必要です。
支給対象者
雲南市にお住まいで、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する家計の主たる生計維持者。
支給額
区分 | 第1・2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校終了まで (18歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。大学生年代を含める場合は、受給資格者が監護相当の経済的負担をしている場合に限ります。
支給時期
年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)の手当てを支給します。(10日が休日の場合はその直前の平日)
申請手続き
【認定請求】
転入・第1子出生の場合等新たに雲南市で受給資格が発生する方は申請のあった月の翌月から支給開始となります。
ただし、転出予定日や出生日(異動日)が月末に近い場合、その(異動日)から15日以内に申請をすることで申請月から支給します。手続きが遅れると遅れた月分の手当を受けることができなくなりまので、ご注意ください。
必要書類(主なもの)
・請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
・個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード・個人番号の記載のある住民票等)
(請求者本人と配偶者のもの:必ず必要 児童のもの:児童と別居している場合のみ必要)
・手続きをされる方(窓口に来られる方)の本人確認資料(免許証・マイナンバーカード等)
・受給者の資格確認書等の写し(3歳未満の子がある場合で、下記の方のみ)
共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方
※ ご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号番号の部分を塗りつぶすなどして、番号が見えないようにしてください。
その他、状況に応じて必要な書類があります。
【現況届】
毎年6月1日時点の受給者等の状況を確認し、引き続き児童手当等を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。これまで全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは受給者等の状況を公簿で確認することで原則現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、状況を確認する必要がある方
(受給者と児童、配偶者が別居の場合・受給者が父母以外など)
該当する方は6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなります。
現況届提出に必要なもの
・受給者の資格確認書等の写し(3歳未満の子がある場合で、下記の方のみ)
共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方
※ ご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号番号の部分を塗りつぶすなどして、番号が見えないようにしてください。
・その他状況に応じて必要な書類があります。(別居監護申立書・変更届など)
・マイナポータルでも手続きができます。 マイナポータル雲南市(児童手当現況届)
その他変更があった場合は手続きが必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(結婚等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
各種様式
1 認定請求書(344KB):第1子出生や雲南市への転入等で雲南市での受給資格が新たに発生する場合(添付書類必要)
2 額改定認定請求書(123KB):第2子以降出生等養育する児童が増減する場合
3 住所・氏名等変更届(127KB):受給者又は児童の住所や氏名に変更があった場合や、受給者の加入する年金が変わった場合
4 消滅届(89KB):受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合
5 別居監護申立書(53KB):受給者と児童が別居する場合(必要に応じて上記1~3と同時に提出)(添付書類必要)
6 監護相当・生計費の負担についての確認書(109KB):大学生年代(18歳年度末経過後~22歳の誕生日以降最初の3月31日まで)の子がいて、第3子の計算に影響がある場合
外部リンク
- 【マイナンバーカードを使用した電子申請】
マイナポータル 雲南市 児童手当 で検索
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
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