
令和6年度児童手当制度改正について令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります
雲南市に住所のある0歳から高校生年代の児童の保護者様と、雲南市から児童手当を受け取っておられる受給者様宛に、9月中旬から制度改正についてのお知らせを郵送します。ご確認ください。
児童手当制度改正の内容
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度内容が変更になります。新しい制度で手当を受給するにあたり、手続きが必要な方と、不要な方がいます。下記を参考に手続きが必要な方は必要書類を提出してください。(公務員の方は職場にご相談ください)
主な変更内容
①支給対象となる児童の年齢が高校生年代まで引きあげられます
②所得制限がなくなります
③第3子以降の手当月額が30,000円になります
④第3子以降のカウント方法が変わります
⑤ 支給月が変わります
⑥支払通知の送付がなくなります
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
①支給対象児童 | 中学校修了まで(15歳到達後最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで) |
②所得制限 | あり | なし |
③支給月額 | 支給月額(児童1人あたり) ●3歳未満 一律 15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ●中学生 一律 10,000円 ●所得制限以上(特例給付) 一律 5,000円 |
支給月額(児童1人あたり) ●3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ●3歳~18歳到達後最初の年度末まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
④第3子以降のカウント方法 | 18歳到達後最初の年度末まで | 22歳到達後最初の年度末まで (注)受給者資格者が監護相当の経済的負担をしている場合に限る |
⑤支給月 | 6月、10月、2月(年3回) | 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)※原則10日(土日祝の場合は直前の平日) |
⑥支給通知書 | 支給ごとに送付 | 送付しない(支給月額は、資格認定または支給額改定があった場合に通知します) |
※令和6年度
高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)働いていても対象
大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
学生でなくても、受給者資格者が監護相当の経済的負担をしている場合に限り対象
※算定対象となる子の考え方(例)
児童年齢 | 算定 | 支給金額 |
21歳 | 第1子 | ― |
17歳 | 第2子 | 10,000円 |
14歳 | 第3子 | 30,000円 |
21歳を第1子(生計費等を負担している場合)、17歳を第2子、14歳を第3子と数えます。
支給対象児童は17歳と14歳となり、17歳は第2子の月額、14歳は第3子の月額が適用されます。
制度改正に伴う手続きについて
(受給者は原則父母等の所得が高い方になります)
【手続きが不要な方】
〇雲南市から児童手当を受給している方で
・中学生年代までの子のみを養育している方
・養育している子が高校生年代までの子で、高校生年代の子が算定児童として登録(児童手当の申請時に記入している)している方 ※雲南市で確認できますので、手当が増額になる場合も手続きは不要です。
【手続きが必要な方】
〇雲南市から児童手当・特例給付を受給していない方
・所得超過のため、児童手当の支給対象外だった方
・高校生年代以上の子のみを養育しており、児童手当を受給していない方
必要書類:
【Ⅰ】認定請求書(344KB):必要に応じて下記の書類
(ア) 別居監護申立書(53KB)(高校生年代までのお子さんと別居している場合)
(イ) 監護相当・生計費の負担についての確認書(109KB)(高校生年代までの子と受給者が生計費を負担している大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の場合
その他必要な書類:
・受給者:本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証)
・受給者・配偶者・児童(別居の場合のみ)のマイナンバーのわかるもの
・受給者の振込口座のわかるもの
・児童が3歳未満の場合は受給者の健康保険証
〇雲南市から児童手当・特例給付を受給している方
・高校生年代までの子と受給者が生計費を負担している大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の方(第3子のカウント方法が変わり新たに第3子になる児童がいる)
・養育している高校生年代の児童に、算定児童として未登録の児童(児童手当の申請書に記入していない)がいる場合
必要書類:
【Ⅱ】額改定請求書(123KB) 必要に応じて下記の書類
(ア) 別居監護申立書(53KB)(高校生年代までのお子さんと別居している場合)
(イ) 監護相当・生計費の負担についての確認書(109KB)(高校生年代までの子と受給者が生計費を負担している大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の場合)
その他必要な書類:
・受給者:本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証)※児童が別居の場合のみ(マイナンバー記入が必要なため)
・児童(別居の場合のみ)のマイナンバーのわかるもの
※その他状況に応じて提出書類が異なりますので、ご相談ください。
申請期間
・制度改正後の最初の支払日である令和6年12月10日に支給するには、令和6年10月末までに申請書等を提出ください。手続きが遅れても、令和7年3月31日までのお手続きの場合には、令和6年10月分までさかのぼって支給します。
提出方法
・郵 送 :下記お問い合わせ先「児童手当担当」まで
・電子申請 :マイナポータル 雲南市 さがすー#児童手当で検索
・窓口へ提出:市役所 市民生活課(1階1-2窓口)
または各総合センター市民福祉課・市民サポート課
申請様式
【Ⅰ】認定請求書(344KB)
児童手当を受給していない方の新規申請
【記入例 認定請求書】(427KB)
【Ⅱ】額改定請求書(123KB)
児童手当を受給している方の増額手続き
(ア)別居監護申立書(53KB)
高校生年代までの児童と別居している場合
(イ)監護相当・生計費の負担についての確認書(109KB)
大学生年代の子の生計費等を負担している場合
(高校生年代までの子と大学生年代の子を含めて3人以上いる場合のみ)
【記入例 監護相当・生計費の負担についての確認書】(114KB)
(ウ)海外留学に関する申立書(児童用)(263KB)
高校生年代までの児童が海外留学をしている場合
(エ)海外留学に関する申立書(児童の兄姉用)(274KB)
大学生年代の子が海外留学をしている場合
外部リンク
- 【マイナンバーカードを使用した電子申請】
マイナポータル 雲南市 さがすー#児童手当 で検索
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
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