
学校施設の使用について学校施設の使用に関する申請様式をダウンロードできます
学校施設の使用についての手続き
学校施設の使用については、次の要領により手続きをお願いします。
市民の皆さまが市内の小・中学校の屋内運動場やグラウンド等を使用される場合、使用料をいただきます。施設を使用された翌月の20日前後に、納付書を郵送しますので、指定金融機関より、納付してください。
施設使用をされる場合は、下記に掲げる様式に記載していただき、各学校へ直接提出してください。様式は各学校にもあります。
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市内のスポーツ少年団、体育協会、社会教育団体等が使用される場合、減免規定がありますので、減免を希望される場合は、下記に掲げる様式に記載していただき、各学校へ直接提出してください。様式は各学校にもあります。減免規定に該当しない場合は、減免を受けることはできません。
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なお、学校施設使用料単価については次のとおりです。
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- 学校施設使用料単価表
(70KB)(令和7年4月改定)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 教育委員会 教育総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1071
- Fax 0854-40-1079
- kyouikusoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。