
高額療養費の支給
高額療養費の支給
医療機関で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。
区分 | 基礎控除後総所得金額 ※1 | 過去12ヶ月で3回目まで | 過去12ヶ月で4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
上位所得者 | ア | 901万円超~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | ~210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 ※2 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人
・月ごと(1日から末日まで)に計算します。
・個人ごとで、医療機関ごと(同じ医療機関でも医科と歯科はそれぞれに計算します)に、入院と外来も別々に計算します。調剤薬局は、その処方をした医療機関に含めます。
・同じ月に、同じ世帯で、上記により計算した21,000円以上の支払いが2回以上あった場合は、それらを合算して限度額を超えた額を支給します。
・入院時の食事代や差額ベット代、文書料などは支給の対象になりません。
区分 | 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|---|
現役並みⅢ | 3割 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降 140,100円> |
|
現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降 93,000円> |
||
現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降 44,400円> |
||
一般 | 2割 | 一般 課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <4回目以降 44,400円> |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
15,000円 |
・現役並みⅠまたは現役並みⅡの人は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰまたは低所得Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示した場合、窓口での支払いが上記限度額までとなります。
・マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となります。
・「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、「国保の限度適用・標準負担額減額認定証」のページを参照してください。
入院や高額な治療を継続している方が、月途中に保険異動や世帯異動をする場合の注意点
月途中に保険異動や世帯異動をすると、その月の医療費負担が増えることがあります
高額療養費では月ごとに限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、それぞれの期間で限度額までお支払いいただく必要があります。雲南市国保に加入が継続している場合でも、世帯分離などで被保険者番号が変更になる場合も同様です。
また、月途中に都道府県をまたぐ住民異動をされた場合も、それぞれの期間で限度額までお支払いいただく必要があります。
入院や高額な治療を継続している方はご注意ください。
医療費の自己負担が増える恐れがある場合の例
⑴社会保険を離脱し、4月16日付で雲南市国保に加入
4月1日~4月15日は社会保険の限度額、4月16日~4月30日は雲南市国保の限度額をそれぞれ負担する
⑵雲南市から4月16日付で島根県外のA市に転出し、雲南市国保からA市国保に変わった
4月1日~4月15日は雲南市国保の限度額、4月16日~4月30日はA市国保の限度額をそれぞれ負担する
⑶雲南市国保に加入中で、4月16日付で世帯分離して被保険者番号が変更
4月1日~4月15日は雲南市国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4月16日~4月30日は雲南市国保(変更後の被保険者番号)の限度額をそれぞれ負担する
次の場合は、各保険で限度額がその月に限り2分の1になります
⑴県内の住民異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出元市町村国保と転入先市町村国保における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
※市町村国保で、都道府県をまたぐ異動の場合は、転出先・転入先のそれぞれの国保で限度額まで負担いただくことになりますので、ご注意ください(2分の1にはならない)。
⑵75歳の誕生月(1日生まれを除く)において、国保と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、その月のみ、それぞれの負担額の2分の1になります。
⑶社会保険や国保組合(建設国保や医師国保)の被保険者が、75歳の誕生日(1日生まれを除く)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者が市町村国保(雲南市国保)に加入した場合も、市町村国保に加入した月のみ、自己負担限度額は本来額の2分の1になります。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。