
国保の限度額適用・標準負担額減額認定証国保の限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、あらかじめ市役所で申請をされ、交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」)を提示することで、受診時にお支払いいただく金額が、1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。
※自己負担限度額については、「高額療養費の支給」のページを参照してください。
※70歳以上の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。現役並み所得者Ⅲ、一般の方は交付できる認定証はありませんが、保険証を提示することで、入院したときの窓口での支払いは自己負担限度額までになります。
申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書.pdf
(114KB)
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請証(記入例).pdf
- 国保の資格・給付に関する書類等の送付先一時変更届.pdf
(152KB)
国民健康保険証等の送付先を変更する場合に届出が必要です。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。