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国保の限度額適用・標準負担額減額認定証国保の限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、あらかじめ市役所で申請をされ、交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」)を提示することで、受診時にお支払いいただく金額が、1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。

認定証の区分および限度額について

 限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、病院での窓口の支払い(保険適用分)が限度額までとなります。
 ただし、オンライン資格確認システムが導入された医療機関等で、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※認定証の区分および自己負担限度額については、「高額療養費の支給」のページを参照してください。

※70歳以上の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。現役並み所得者Ⅲ、一般の方は交付できる認定証はありませんが、保険証を提示することで、入院したときの窓口での支払いは自己負担限度額までになります。

※以下に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12カ月以内に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合

申請に必要なもの


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
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