
国民健康保険の手続きはお早めに
国民健康保険の届出は異動の日から14日以内に行う必要があります。資格取得や資格喪失の手続きが遅れると保険料の一括納付が発生したり、還付が受けられなくなる可能性がありますので、早めの届出をお願いいたします。
さかのぼって加入するときの保険料について
保険料は資格取得月の分までさかのぼって計算し(最長で届出月より2年間)、届出月の翌月からその年度の3月までの間で納付いただくようになります。
ただし、過年度(前年度以前)分については、加入手続きをした翌月に納付書で一括納付していただきます。
さかのぼって喪失するときの保険料について
国民健康保険の喪失手続きをせず、重複して保険料を納付していた場合でも、届出が遅れた理由や届出日によっては還付が受けられなくなる場合があります。
保険料の賦課決定・変更の期間制限について
平成27年度以降の国民健康保険料については、原則として、当該年度における最初の納期(通常7月31日)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、保険料の決定・変更をすることができません。
ただし、社会保険の未適用事業者が遡及して社会保険に加入する場合など、被保険者の責めに帰することのできない事由によって、社会保険との適用関係の調整が必要となることが後に判明した場合、保険料の二重払いが生じないよう当該年度の最初の納期の翌日から2年経過した後であっても、国民健康保険料の減額の賦課決定をすることができる場合があります。
詳細につきましては、市民環境部税務課までご相談ください。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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