トップ > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国保に加入するとき・やめるとき

ここから本文です。

国保に加入するとき・やめるとき国保に加入するとき・やめるときの届出について

国保に加入するとき・やめるときとは

国保に加入するときとやめるときは、国保担当窓口(市民環境部市民生活課又は各総合センター)に届出が必要です。

国保に加入するとき

国保に加入する場合と届け出に必要なもの
加入するのはこんなとき 届け出に必要なもの
ほかの市区町村から転入したとき ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険などをやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

加入のときは
加入される方がマイナ保険証の利用登録をしているか確認が必要です。

加入の届出が遅れると
保険料は加入の届出をした日からではなく、加入資格を得た月から納めることになっています。届出が遅れると遡及賦課といって、加入資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければならなくなりますので注意しましょう。

国保をやめるとき

国保をやめる場合と届け出に必要なもの
やめるのはこんなとき 届け出に必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき 保険証又は資格確認書
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の保険証又は資格確認書、職場の健康保険に加入したことを証明するもの
国保の被保険者が死亡したとき 保険証又は資格確認書、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証又は資格確認書、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 保険証又は資格確認書、在留カード

その他届け出が必要なとき

その他届け出が必要な場合と届け出に必要なもの
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
同じ市区町村で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
保険証・資格確認書
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証・資格確認書、在学証明書
保険証・資格確認書をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(汚れて使えなくなった保険証・資格確認書)
  1. 平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険の手続きで、届け出書や申請書に個人番号の記入と本人確認(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。

ダウンロード


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関