請願・陳情・要望書について請願・陳情・要望書の作成・提出方法についてのページです。
請願・陳情・要望書とは
請願・陳情・要望は市民のみなさまが、市政に対して希望・要望を直接反映させるための制度です。
請願・陳情・要望は誰でも市議会に提出できますが、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
請願・陳情・要望書の作成・提出方法
作成方法
| 請願 | 様式に決まりはありません。邦文を用いた文書でまとめてください。 |
|---|---|
| 陳情 | |
| 要望 |
表題
| 請願 | 請願書 |
|---|---|
| 陳情 | 陳情書 |
| 要望 | 要望書等 |
紹介議員
| 請願 | 紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。 |
|---|---|
| 陳情 | 不要 |
| 要望 | 不要 |
記載事項
| 請願 | ・件名、要旨 ・提出年月日 ・住所(団体の場合はその所在地及び名称) ・氏名(団体の場合は代表者名)を署名又は記名・押印してください。 ・雲南市議会議長あてに提出してください。 |
|---|---|
| 陳情 | |
| 要望 |
議会での審議
| 請願 | 提出された請願は、所管の委員会に付託され、審査の後、本会議で可否(採択・不採択)を決定します。 審査結果は後日、文書にて請願者へ通知します。 |
|---|---|
| 陳情 | 提出された陳情は、請願と同様の取り扱いがなされます。 |
| 要望 | 議会での審議はしませんが、要望書の写しを全議員へ配付します。 |
提出期限
| 請願 | 年4回開催される定例会開会日の前日(ただし、土日、日曜、祝日を除く)17時までに提出してください。 |
|---|---|
| 陳情 | |
| 要望 | なし。 |
注意事項
請願・陳情・要望の提出は直接、議会事務局へ提出していただくことになりますので、事前に議会事務局へご連絡ください。郵送やメールにて提出された際は、写しを議員へ配付し、審査は行いません。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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