
寄付行為の禁止について寄付行為の禁止についてのガイドライン
寄付行為の禁止例
市議会議員は、公職選挙法により選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されております。また有権者が求めることも禁止されています。
地域の行事等で議員に対し会費を伴う行事等の案内をされる場合は、案内文に会費(他の会員と同額の会費に限ります。)を明記してお知らせください。
寄付行為の禁止として、たとえば以下のようなものが対象となります。
- (1)祭りへの寄付や差し入れ
- (2)地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- (3)町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- (4)各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する飲食物の差し入れ
- (5)落成式や開店祝、葬儀の花輪や供花
- (6)病気見舞い(親族以外)
- (7)お中元、お歳暮
- (8)入学祝、卒業祝
- (9)年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)
※なお、議員本人が出席する場合の結婚祝、葬式や通夜の香典、会費制の会合や行事の際の会費については、寄付にあたらないとされています。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。