雲南市議会議員の兼職・兼業の禁止について兼職・兼業の禁止についてのガイドライン
兼職・兼業の禁止例
市議会議員は、次に掲げる職と同時に身分を有することができません。議員に在職中に次の職に就く場合、いずれかの職を辞する必要があります。
ただし、雲南市飯南町事務組合議会議員、雲南広域連合議会議員とは兼職することができます。
- (1)国会議員(地方自治法第92条第1項)
(2)裁判官(裁判所法第52条)
(3)他の地方公共団体の議員(地方自治法第92条第2項)
(4)普通地方公共団体の長(地方自治法第141条第2項)
(5)選挙管理委員会の委員(地方自治法第182条第7項)
(6)教育委員会の教育長及び委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条)
(7)人事委員会又は公平委員会の委員(地方公務員法第9条の2第9項)
(8)公安委員会の委員(警察法第42条第2項)
(9)収用委員会の委員及び予備委員(土地収用法第52条第4項)
(10)海区漁業調整委員会委員(漁業法第140条)
(11)内水面漁業管理員会の委員(漁業法第173条による同法第140条の準用)
(12)固定資産評価審査委員会の委員(地方税法第425条第1項)及び固定資産評価員(地方税法第406条第1項)
(13)地方公共団体の常勤の職員(地方自治法第92条第2項)
(14)短時間勤務職員(地方自治法第92条第2項)
(15)外部監査人(地方自治法第252条の28第3項Ⅵ)
(16)港務局の委員会の委員(港湾法第17条第1項)
(17)常勤の公務員(公職選挙法第89条)
(18)議員は、その自治体に対し、年間請負金額が300万円を超える個人事業主や、請負額の占める割合が直近決算額の50%を超える法人の役員等には従事できません(地方自治法第92条の2)
上記の他に雲南市議会では、雲南市議会基本条例や申し合わせ事項により、次のとおり取り決めをしています。
①雲南市議会基本条例第11条第4項の規定に基づき、二元代表制及び住民自治の観点から、執行機関の諮問機関及び審議会等の委員については、法令で定めるもの以外は就任しないこととしています。
≪法令で定める委員≫ ・雲南市民生委員推薦会
・雲南市民生委員推薦準備会(各地区)
・雲南市都市計画審議会
・雲南市空き家対策協議会
・雲南市原子力発電所環境安全対策協議会
- ②農業委員に就任しません。(雲南市議会先例及び申し合わせ事項)
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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