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市報うんなん2015年9月号

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マイナンバー制度について

マイナちゃん

【問】市民生活課 電話0854-40-1031

マイナンバー(社会保障・税番号)が10月から住民一人ひとりに通知されます

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーの活用で期待される効果としては、大きく次の3つが挙げられます。

国民の利便性の向上 年金や福祉などの申請で、書類の添付が減ります。 事前の書類取得の必要なし!
行政の効率化 行政手続が、正確で早くなります。 各機関で作業のムダが削減され、手続きがスムーズに!
災害時の行政支援にマイナンバーを活用。 被災者台帳の作成などにより、迅速な行政支援を実現します!
公平・公正な社会の実現 適正・公平な課税を実現します。 所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税につながります!
年金などの社会保障を、確実に給付します。 未払い・不正受給を解決します!

Q.マイナンバーはどんな場面で使用することとなりますか?

A.平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

例えば・・・

毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します
厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します
勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します

といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

Q.マイナンバーはいつ、どのように通知されますか?

A.10月以降、住民票を有する市民の皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバーが市町村から通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。マイナンバーは今後ずっと使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は変更されません。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

Q.マイナンバーが記載された個人番号カードは何に使えるのですか?

A.個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、申請していただくことで、平成28年1月以降に交付する予定です。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、各種サービスに利用できます。
なお、ICチップには、カードに書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
住基カードは利用期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

マイナンバーをきちんと受け取って活用するためのポイント

ポイント1 住所確認
原則として、マイナンバーの「通知カード」は住民票の世帯ごとに送付します。
住民票の住所と異なるところにお住いの方は、受け取ることができない可能性がありますので注意してください。
※DV等やむを得ない理由により、所在地で通知カードを受け取ることができない場合は、手続き等が必要になりますので、市民生活課まで問い合わせください。
ポイント2 書留の中身を確認
通知カードは簡易書留で届きます。以下の3つが入っているか確認しましょう。入っていないものがある場合は、市民生活課へ問い合わせください。
  • マイナンバーの「通知カード」
  • 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
  • マイナンバーについての説明書
ポイント3 個人番号カードを申請
通知カードが届いたら個人番号カードを申請しましょう。申請方法は主に下記の2とおりがあります。
  1. 郵送で申請
    個人番号カードの申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ
  2. オンラインで申請
    スマートフォンで顔写真を撮影し、所定の様式をオンラインで申請
ポイント4 個人番号カードを受け取る
平成28年1月以降、ご本人が各総合センター自治振興課で受け取れます。
交付手数料は無料ですが、交付の際以下の3つが必要となります。
  1. 通知カード
  2. 個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」
  3. 運転免許証などの本人確認書類

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