市報うんなん2014年8月号
市役所からのお知らせ
おめでとうございます
◎叙位・叙勲
従六位 瑞宝双光章
教育功労により
故 玉木皐典(たまきたかのり)さん(木次町)
◎叙位
正六位
教育功労により
故 橋本敏雄(はしもととしお)さん(木次町)
正六位
教育功労により
故 富田 修(とみたおさむ)さん(三刀屋町)
ありがとうございました
雲南市及び市関係施設に次のご寄附をいただきました。厚くお礼申し上げます。
◎雲南市
寄附金
舟木 清(ふなききよし)さん(加茂町)
◎ふるさと納税
重富徳夫(しげとみのりお)さん(千葉県船橋市)
落部達雄(おちべたつお)さん(奈良県生駒市)
江島利典(えじまとしのり)さん(奈良県橿原市)
入澤達夫(いりざわたつお)さん(大阪府羽曳野市)
景山喜久(かげやまよしひさ)さん(大阪府高槻市)
小島良枝(こじまよしえ)さん(東京都立川市)
中澤伸一(なかざわのぶかず)さん(東京都杉並区)
緊急通報サービス助成事業
長寿障がい福祉課 電話0854-40-1042
雲南市では、住み慣れた地域での在宅生活支援のひとつとして、急病や災害などの緊急時に対応できる緊急通報サービスの加入費用や月額使用料などの一部について助成を行っています。
【助成対象サービス】
市と助成事業に関する契約を締結した事業所が提供する、個人契約により加入する次のサービスです。
●基本サービス
・緊急通報サービス(非常用ボタン)
・見守りサービス(メールスイッチ・火災報知器・扉開閉センサー等)
●身につけるサービス
・ペンダント式非常用ボタン等
【助成対象者】
住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方。
・一人暮らし高齢者世帯
・高齢者のみの世帯
・高齢者と障がい者のみの世帯
・一人暮らし障がい者世帯
※「月額使用料」「身につけるサービス」は別途要件があります。
【助成金額】
・初期設置費用 2万2千円
・ペンダント式非常用ボタン 3万6千円
・月額費用 1千50円
対象事業者や申請方法等詳しい内容は、長寿障がい福祉課、または最寄りの総合センター保健福祉課までお問い合わせください。
住宅改修促進事業
都市建築課 電話0854-40-1064
今年度も住宅改修工事への助成事業を行っています。
【助成内容】
・雲南市の耐震補強設計助成への上乗せ助成
・雲南市の耐震改修工事助成への上乗せ助成
・島根県の「バリアフリーリフォーム助成」への上乗せ助成
・内装工事を伴う新規の下水道施設接続工事への助成
・環境に優しいエコ住宅改修及びエコ住宅設備工事への助成
※エコ住宅改修とは・・・住宅エコポイントの対象製品である窓、断熱材を設置する工事
※エコ住宅設備とは・・・住宅エコポイントの対象製品である太陽熱温水器、節水型トイレ、高断熱浴槽もしくはエコ製品となる高効率給湯器、LED照明を設置する工事
【受付期間】
平成27年2月28日まで。ただし、予算がなくなり次第終了します。
補助率や条件等、詳しい内容は問い合わせください。
8月の税金
・市民税(第2期)
・国民健康保険料(第2期)
・後期高齢者医療保険料(第2期)
納期限は、9月1日(月曜)
市営・県営住宅の入居者募集
業務管理課 電話0854-40-1061
市営住宅空家入居者
【募集期間】
8月5日(火曜)~8月12日(火曜) 午後5時締切
【募集団地】
8月1日に雲南市ホームページ及び公社ホームページに掲載します。
【申込み】
島根県住宅供給公社(雲南住宅管理事務所)に備える申込用紙に所定の事項を記入のうえ、募集期間中に公社へ直接提出してください。
【選考方法】
選考会により入居者を決定します。
県営住宅空家入居者
【募集期間】
随時募集
【募集団地】
上郡(かみごおり)団地(掛合町掛合)
【申込み】
島根県住宅供給公社(雲南住宅管理事務所)に備える申込用紙に所定の事項を記入のうえ、公社へ直接提出してください。
【選考方法】
先着順により入居者を決定します。
それぞれの申請に必要な、住民票・平成26年度課税証明書等の書類については、公社へご確認ください。(土、日、祝日は休み)
【問い合わせ】
島根県住宅供給公社 雲南住宅管理事務所(雲南合同庁舎2階) 電話0854-47-7151
女性弁護士相談
男女共同参画センター 電話0854-42-1767
女性を対象とした相談を実施しています。パートナーのこと・結婚・離婚・男女間のことで悩みがあるとき、パートナーなどからの暴力で悩みのあるときなど・・・相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご利用ください。
【日時】
8月7日(木曜)午後1時30分~午後3時30分
※前日までに予約が必要です。
【問い合わせ先】
電話0854-42-3838(女性相談専用ダイヤル)
男女共同参画セミナー
男女共同参画セミナー 電話0854-42-1767
男性の家庭生活(家事、育児、介護)への参画と男女の意識改革を図る目的で、男女共同参画セミナーを開催します。
【日時】
8月30日(土曜)
午前9時30分(受付)
午前10時~正午
【会場】
木次経済文化会館チェリヴァホール大会議室
【講師】
小崎恭弘(こざきやすひろ)さん
NPO法人ファザーリングジャパン副代表、大阪教育大学教育学部教員養成課程准教授
中国地方初 加茂岩倉PA(パーキングエリア)に「加茂岩倉遺跡公園駐車場」オープン
松江自動車道の加茂岩倉パーキングエリアから徒歩により加茂岩倉遺跡へのアクセスが可能になります。是非ご利用ください。オープンに合わせてオープニングイベントを開催します。 ※悪天候のため中止となりました。
【と き】8月9日(土曜)午前10時
【ところ】加茂岩倉パーキングエリア〔下り線(松江方面線)〕
※加茂岩倉遺跡公園駐車場は、8月9日(土曜)正午からご利用いただけます。
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
市民環境生活課 電話0854-40-1031
(財)日本遺族会では「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。この事業は、父等の戦没した旧戦域を訪問し、慰霊追悼及び現地の住民との友好親善をはかることを目的としています。
【対象者】
先の大戦で父等をなくした戦没者の遺児
【費用】
9万円
【問い合わせ先】
(財)島根県遺族連合会 電話0852-21-4-25
または、
(財)日本遺族会事務局 電話03-3261-5521
福祉医療証(資格証)の更新申請手続き
市民環境生活課 電話0854-40-1031
福祉医療証(資格証)の有効期限は9月30日です。各総合センター自治振興課または市民環境生活課で、8月中に更新申請の手続きをしてください。
・対象者には申請書を送付します。その際に申請に必要なものなどをお知らせします。
・新しい医療証(資格証)は、9月末に送付します。
※なお、7月1日以降に行った申請により福祉医療証(資格証)の交付を受けた方は今回更新申請の必要はありません。
社会保険労務士によるねんきん相談会
市民環境生活課 電話0854-40-1031
日本年金機構松江年金事務所では、市民の皆様の利便を図るため、島根県社会保険労務士会の協力により、ねんきん相談を実施します。
相談には、ねんきん定期便等をお持ちください。
代理人の場合は委任状が必要です。
相談日 | 場所 |
---|---|
9月24日(水曜) | 木次総合センター |
11月26日(水曜) | 大東総合センター |
時間はいずれも午前10時から午後3時30分まで
ひとり親家庭等に対する助成制度
子育て支援課 電話0854-40-1044
【児童扶養手当】
児童を養育しているひとり親家庭などへの生活支援及びその児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
◆手当を受けることができる方
次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している母または父、または父母にかわってその児童を養育している方が受給できます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいにある児童など
※他にもいくつかの条件があります。詳しくは問い合わせください。
◆手当の額
前年の所得に応じ、月額9,680円から41,020円までの10円きざみの額。児童2人のとき、月額5,000円加算。3人目から児童1人増すごとに、月額3,000円加算。前年の所得(年間の収入金額から給与所得控除などを控除した額)が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
手当を受けている方へ
◆こんな時には届け出を
(1)婚姻した場合(入籍をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
(2)公的年金を受けることができるようになった場合
(3)児童の父または母と同居するようになった場合 など
◆児童扶養手当「現況届」について
8月は、児童扶養手当「現況届」提出月です。児童扶養手当の受給者の方(所得超過のため支給停止となっている方も含む)は、今後1年間の受給資格を審査するため年1回の現況届を提出することが法律で義務付けられています。
この届がないと12月期からの手当が受けられませんので、ご注意ください。
なお、現在手当の認定を受けている方へは、別途届出を送付しますので、必要とされる書類を添えて提出してください。
◆手当の支給
手当は、手続きされた月の翌月から支給され、4月・8月・12月期に、支給月の前月分までの手当が口座に振り込まれます。
◆手続きの方法
各総合センター保健福祉課または子育て支援課で請求の手続きをしてください。
うんなん家庭の日
社会教育課 電話0854-40-1074
毎月第3日曜日は、「うんなん家庭の日」です。
8月は17日
ひとり親家庭の方が利用できる各種制度
子育て支援課 電話0854-40-1044
【母子・父子家庭自立支援給付金事業】
◆自立支援教育訓練給付金事業
ハローワークでの雇用保険受給資格のない方に限り、医療事務・ホームヘルパーなど指定の教育訓練を受講する際、受講料の一部を助成します。
◆高等技能訓練促進給付金事業
看護師・保育士などの専門的な資格を取得するため2年以上養成機関で修業する際、生活の負担を軽減するため一定期間給付金を支給します。
※事前相談が必要となりますので、まずはご連絡ください。
【母子自立支援プログラム策定事業】
児童扶養手当受給者等に対して、ハローワークとの連携を密にしつつ、きめ細やかで継続的な自立・就労支援を実施します。
※母子家庭、父子家庭の方が対象です。
しまね東部若者サポートステーション雲南出張相談会
産業推進課 電話0854-40-1052
しまね東部若者サポートステーションでは、働くことに悩みを抱える若年者の自立に向けて、心理カウンセリングやキャリアカウンセリングなどを実施します。
ご本人はもちろん、保護者やご家族の方、関係機関の方々からのご相談もお受けします。相談は無料ですが、事前予約が必要です。
【日時・場所】
8月27日(水曜)
一部:午前9時~正午
ハローワーク雲南
二部:午後1時~午後3時
雲南市勤労青少年ホーム
(毎月の第4水曜日開催)
【対象者】
15歳~概ね40歳まで
【問い合わせ】
しまね東部若者サポートステーション(サポステ松江) 電話0852-33-7710
シルバー人材センター会員募集!
健康福祉総務課 電話0854-40-1041
雲南市シルバー人材センターでは、会員の募集を行っています。
【会員の要件】
・おおむね60歳以上の健康で働く意欲のある人
・シルバー人材センターの主旨に理解賛同した人
・入会説明を受け、入会申込書を提出し、理事会で承認を受けた人
・定められた会費を納入していただける人(年会費2,500円)
【配分金(就労金)】
働いた仕事量に応じて支払われます。
【入会説明会】
毎月1日・15日の2回(土日祝日の場合は翌日)
午前10時~午前11時30分
【場所・問い合わせ】
(公社)雲南市シルバー人材センター本部
木次町新市3番地 電話0854-42-3642
下水道排水設備工事責任技術者試験
水道局営業課 電話0854-42-5322
平成26年度の事前講習会と試験が次のとおり実施されますので、希望される方は申し込みください。
【受験準備講習】
10月12日(日曜)午前9時30分~午前11時30分
松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ会議室
【資格認定試験】
11月30日(日曜)午前9時30分~午前11時30分
松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ会議室
【問い合わせ先及び申込み先】
〒690-0826 松江市学園南1丁目17番24号 松江市上下水道局総務課内 島根県下水道協会
電話0852-55-4909
FAX0852-55-4890
なお、申込要領は、水道局営業課でも取り扱っております。
公共職業訓練10月期受講生募集
ポリテクセンター島根 電話0852-31-2309
求職者の方を対象に、機械系「CADオペレーション科、金属加工科」、居住系「住宅リフォーム技術科」、管理事務系「ビジネスワーク科」の4科の募集を開始いたします。
【募集期間】
8月1日(金曜)~9月3日(水曜)
【訓練期間】
10月2日(木曜)~3月27日(金曜)
土曜学習
社会教育課 電話0854-40-1074
土曜学習は、子どもたちが多様で変化の激しい社会を生き抜いて行くために必要な力を育成することを目的に、今年度から取り組み始めた事業です。雲南市では学校での授業は計画しませんが、市独自で社会人を登用しながら、学校教育だけでは実現しにくい、実生活・実社会とのつながりを体験的・研究的に学習できる場として計画していきます。
具体的には、小学生を対象に自然体験や学習活動、生活体験など様々な体験活動を計画しており、放課後子ども教室の場などを活用しているプログラムもあります。市内全域の児童・生徒を対象にしたものについては、学校を通じてチラシを配布していますので、興味のある方はお申し込みください。
また高校生、中学3年生を対象に、キャリア教育プログラム「自分をつくる楽校」を実施しています。6月14日から11月まで、毎月1回土曜日の学習活動として実施していきます。
講師は、「自分をつくり、時代をつくる」を合言葉に、2012年から活動をされている若者社会人の有志で設立された団体、『ALARE(アラーレ)』の皆さんです。メンバーは、全国各地で活躍をされている20代から30代の皆さんで、これまでの自分たちの体験をもとに、「将来の選択肢は多様にあることを示し、自分らしく生きることができるきっかけを届けたい」という熱い思いを持ちながら活動されています。
2回目以降は、テーマを絞ったグループ討議を計画し、回数を重ねていく中で、参加した生徒の皆さんに自分たち一人ひとりの“今”を考え、将来の目標や夢について話し合いを進めていただきます。
最終回の11月には、教育フェスティバル2014の中で、これまでの取り組みの成果を発表する予定にしています。
参加者を随時募集していますので、希望をされる生徒さんは、各学校へ申し込んでください。
▲「自分をつくる楽校」大東高校
就職フェアしまね(夏期)
ジョブカフェしまね 電話0852-28-0694
企業の採用担当者による面接、情報提供を行う就職面接会を行います。
◆日時・場所
【浜田会場】
8月10日(日曜)午後1時30分~午後4時
いわみーる
【松江会場】
8月13日(水曜)午後1時~午後4時
くにびきメッセ
【益田会場】
8月14日(木曜)午後1時~午後3時30分
市民学習センター
◆対象者
平成27年3月大学等卒業予定者及び大学等卒業後3年以内の未就職者または県内就職を希望する方等
◆参加企業
7月中旬からジョブカフェしまねのホームページ(http://www.gogo-jobcafe-shimane.jp)に順次掲載します。
島根県立盲学校オープンスクールの開催
島根県立盲学校 電話0852-36-8221
島根県立盲学校では、視覚に障がいがある方、盲学校に関心のある方等を対象にオープンスクールを開催します。
学校の概要説明や見学会、個別相談も行います。事前の申し込みが必要となりますので、詳しくは、島根県立盲学校へ問い合わせください。
【日時】
第1回 8月29日(金曜)午前10時~午後0時40分
第2回 9月30日(火曜)午前10時~午後0時40分
【場所】
島根県立盲学校
ほいくの就職フェアしまね
島根県社会福祉協議会 電話0852-32-5957
県内保育所等の児童福祉施設における人材確保及び保育現場に就職を希望する方への支援を目的として開催します。事前申し込みは不要です。当日、会場受付にお越しください。
【会場】
島根県民会館
【日時】
9月7日(日曜)午前11時~午後3時30分
司法書士無料法律相談
司法書士総合相談センター 電話0120-114-234
島根県司法書士会では、司法書士による遺産相続、不動産の売買、ローンの返済、悪質商法、裁判、調停、成年後見等高齢者の財産管理などさまざまな法律相談・登記相談を次のとおり行います。
◆松江会場
【日時】
8月16日(土曜)午後1時~午後5時
【場所】
島根県司法書士会館
◆出雲会場
【日時】
8月16日(土曜)午後1時~午後5時
【場所】
今市コミュニティセンター
しまねWebモニター募集中
島根県広聴広報課 電話0852-22-6501
島根県では、県政に対する県民の皆さんのご意見をお聴きするため、インターネットを使ってアンケートにお答えいただく「しまねWebモニター」を募集しています。
【活動内容】
年10回程度
【応募資格】
県内在住満15歳以上の方
【応募方法】
島根県広聴広報課ホームページ「しまねWebモニター」
(http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/webmoni/)から応募してください。
※応募は随時受け付けています。
※年間の回答回数に応じて記念品をお贈りします。
ふるさと雲南のまちづくり 「ふるさと納税」による応援をお願いします。
総務課 電話0854-40-1021
雲南市のふるさと納税
(1)寄附金の使徒が7つの政策(事業)から選べます。
(2)寄附金額に応じた税金の控除が受けられます。
(3)お礼の品をお送りします。
雲南市では、これまで(平成26年3月末現在)に延べ410人の皆様から92,832,000円ものご寄附をいただき、キャリア教育(中学校の職場体験学習等)や健康増進などの事業に活用させていただきました。
ふるさとへお帰りの皆様、雲南への思いをかたちにする本制度の活用を、ぜひご検討ください。市民の皆様におかれましては、ふるさと雲南の未来へ向けて、お知り合いやご親戚の皆様にPRしていただきますようお願いします。
詳しい申込手続きは、「雲南市ホームページ」をご確認ください。
また、「しまね電子申請サービス(https://s-kantan.com/city-unnan-shimane-u/offer/offerList_initDisplay.action)」に接続し、雲南市を選択することにより行うこともできます。
ナスバ(NASVA)の自動車事故被害者援護業務をご存知ですか?
自動車事故対策機構島根支所 電話0852-25-4880
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA:ナスバ)では、自動車事故の被害にあわれた方々を支援するため、次の援護業務に取り組んでいます。
・NASVA交通事故被害者ホットライン 電話0570-000738
・脳損傷の高度治療を行うNASVA療護施設
・介護料の支給と訪問支援
・交通遺児等育英資金の無利子貸付と友の会
※詳細はホームページ(http://www.nasva.go.jp/)をご覧ください。
雲南市農業委員会委員決まる
任期満了に伴う雲南市農業委員会委員一般選挙は、各選挙区とも定数どおり(大東10人、加茂4人、木次5人、三刀屋6人、吉田・掛合5人:総数30人)の立候補の届出があり、次のとおり決まりました。
また、雲南市議会、出雲広域農業共済組合、雲南農業協同組合及び雲南市土地改良区からの推薦による選任委員も決定しましたのであわせてお知らせします。
雲南市農業委員会委員(敬称略)
選挙区 | 候補者氏名 | 住所 |
---|---|---|
大東地区 | 藤原修至(ふじはらのぶよし) | 大東町下久野 |
永井尚二(ながいじょうじ) | 大東町大東下分 | |
高島幹雄(たかしまみきお) | 大東町山王寺 | |
高田 耕(たかたこう) | 大東町南村 | |
渡部満憲(わたなべみつのり) | 大東町遠所 | |
周藤寛洲(すとうかんしゅう) | 大東町下佐世 | |
鳥谷悦雄(とやえつお) | 大東町川井 | |
鶴原能也(つるはらよしなり) | 大東町新庄 | |
岡田 伸(おかだしん) | 大東町西阿用 | |
加藤一郎(かとういちろう) | 大東町遠所 | |
加茂地区 | 青木征温(あおきまさはる) | 加茂町立原 |
内部武雄(うちべたけお) | 加茂町砂子原 | |
日野一夫(ひのかずお) | 加茂町三代 | |
嘉本輝雄(かもとてるお) | 加茂町大崎 | |
木次地区 | 廣澤幸博(ひろさわゆきひろ) | 木次町上熊谷 |
松原利廣(まつばらとしひろ) | 木次町湯村 | |
宇都宮敏章(うつのみやとしあき) | 木次町東日登 | |
持田明典(もちだあきのり) | 木次町宇谷 | |
橋本 博(はしもとひろし) | 木次町里方 | |
三刀屋地区 | 渡部洋一(わたなべよういち) | 三刀屋町古城 |
白築美雄(しらつきよしお) | 三刀屋町三刀屋 | |
小田久義(おだひさよし) | 三刀屋町神代 | |
高尾茂通(たかおしげみち) | 三刀屋町多久和 | |
川上蘆求(かわかみよしもと) | 三刀屋町里坊 | |
片寄健治(かたよせけんじ) | 三刀屋町給下 | |
吉田・掛合地区 | 竹内 勉(たけうちつとむ) | 吉田町吉田 |
錦織邦男(にしこおりくにお) | 吉田町深野 | |
白築 進(しらつきすすむ) | 吉田町吉田 | |
石橋義明(いしばしよしあき) | 掛合町松笠 | |
岡田康弘(おかだやすひろ) | 掛合町掛合 |
推薦団体 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
雲南市議会 | 山本裕子(やまもとゆうこ) | 大東町大東下分 |
山本博子(やまもとひろこ) | 木次町平田 | |
柳原昌広(やなぎはらまさひろ) | 三刀屋町乙加宮 | |
藤原 好(ふじはらよしみ) | 掛合町波多 | |
出雲広域農業共済組合 | 中西康一(なかにしこういち) | 大東町田中 |
雲南農業協同組合 | 高橋敬二(たかはしけいじ) | 大東町西阿用 |
雲南市土地改良区 | 陶山直利(すやまなおとし) | 木次町寺領 |
新築住宅、購入住宅の固定資産税が減額されます
定住の促進及び地域経済の活性化を目的として、平成26年4月1日から平成29年1月1日までに新築または購入された住宅の固定資産税について、3年間課税を免除します。
さらに、UIターン者及び市内業者が施工された住宅の場合は免除期間を2年間延長し、最大5年間課税を免除します。
【UIターン者】過去3年以内に雲南市に転入された者
【市内事業者】雲南市内に本店や営業所を有する法人(法人設立〔開設〕を雲南市へ届け出ている業者)、または市内に住所を有する個人事業者
課税免除の適用を受けるためには以下の(1)~(5)を全て満たす必要があります。
(1)地方税法の“新築住宅に対する固定資産税の減額”対象住宅に該当すること。(※)
(2)平成26年4月1日~平成29年1月1日までの間に新築された住宅または、購入された分譲建売住宅であること。
(3)所有者が本市の住民基本台帳に記録されていること。または、特別な事情により住民基本台帳に記録することができない場合は、別途届出書が提出されていること。
(4)住宅の所有者に市税等(国民健康保険料を含む)の滞納がないこと。
(5)賃貸住宅または賃貸マンションでないこと。
※床面積が50㎡~280㎡の新築住宅(店舗などを併用している住宅の場合は、住宅部分が全体の2分の1以上であれば対象住宅となります。ただし、居住に用いる部分のみが減額の対象となり、店舗や事務所など住居以外の部分は減額対象となりません。)
課税免除の適用を受けるには、要件を満たすことのわかる書類(契約書の写し等)を添付の上、申請手続き等が必要です。詳しくは、市役所税務課(電話0854-40-1034)まで問い合わせください。
くらしの消費生活窓口
市民環境生活課 電話0854-40-1031
「無料で点検」のはずが、浄水器を買うハメに・・・
【事例】
突然「浄水器は点検が必要です。無料でできます。」と電話があった。10年前に買った古い浄水器を使っており、無料ならよいと思い、来てもらうことにした。その日の夕方男性が来て、点検後「サビだらけなので買い替えたほうがよい。」と新しい浄水器の購入を勧めた。50万円と高額だったので断ったところ「本社と交渉したら、特別に38万円になった。」と迫られたため、契約してしまった。3日後に集金に来る予定になっている。一人住まいで高額な契約をしたことが心配で夜も眠れない。
【アドバイス】
◆「無料で点検」などを口実に訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、新しい製品を購入させる手口です。業者を安易に家の中に入れないようにしましょう。
◆「特別に値引きする」など言葉巧みに契約を迫られても、その場で契約してはいけません。必要なければ、きっぱり断ることも大切です。
◆契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当のお知らせ
長寿障がい福祉課 電話0854-40-1042
特別障害者手当 | 障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
手当を受けることができる方 | 20歳以上で、著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方 | 20歳以上で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする児童(児童本人) | 重度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方(児童の保護者) |
次の場合には手当を受けることができません | (1)社会福祉施設等へ入所している (2)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める所得基準を超える (3)継続して3カ月以上入院している |
(1)社会福祉施設等へ入所している (2)障がいを事由とする年金を受けている (3)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める所得基準を超える |
(1)児童が社会福祉施設等へ入所している (2)児童が障がいを事由とすえう年金を受けている (3)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める所得基準を超える |
手当の額(H26.8.1現在) | 月額26,000円 | 月額14,140円 | 月額1級49,900円、2級33,230円 |
※手当額は消費者物価指数の変動により改定されることがあります。(平成26年4月分から改定されています) | |||
手当の支払 | 2月、5月、8月、11月に3ヵ月分をまとめて支払います。 | 4月、8月、11月に4ヵ月分をまとめて支払います。 | |
手当を受けるには | 長寿障がい福祉課または最寄りの総合センター保健福祉課へ申請ください。申請には原則医師の診断書が必要となります。 | ||
手当を受けている方は、毎年所得状況届が必要です | 手当受給者(支給停止となっている方も含む)は、毎年8月11日から9月10日に「所得状況届」を提出いただく必要があります。これは手当受給者の所得が政令で定める所得金額を超えていないか確認するためのものです。対象の方へは8月初旬に案内を送付しますので、必ず期限までに手続きを行ってください。この届を提出しない場合は、以降の手当を受給することができなくなります。 | ||
住所などを変更した場合 | 手当受給者が住所などを変更した場合は届出が必要です。市町村の区域を越える住所変更の場合は、転出先市町村へ届け出てください。 |
平成26年10月1日から福祉医療費助成制度が拡充されます
市民環境生活課 電話0854-40-1031
重度心身障がい者の方やひとり親家庭の方は、より医療を受けやすくなります。
その1 「対象となる方が増えます」
新たに対象となる方
(1)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(2)精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
(3)精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
※注意 対象となるには、いずれも所得制限があります。(3)の知的障がいは、判定機関により判定します。(概ねIQ50以下)
その2 「自己負担額が下がります」
病院・診療所(歯科を含む)では、自己負担は医療費の1割で、次の額が上限となります(1ヵ月・1医療機関あたり)。
区分 | 入院 | 入院外 |
---|---|---|
20歳未満の障がい児(者) | (従来どおり)2,000円 | (従来どおり)1,000円 |
市町村民税非課税世帯に属する方 | 従来7,500円⇒2,000円 | 従来4,000円⇒1,000円 |
上記以外の方 | 従来40,200円⇒20,000円 | 従来12,000円⇒6,000円 |
薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションでは、従来どおり、自己負担はありません(医療保険適用治療分)。
〇新しく対象となる方の申請は、8月から受付を開始します。
学校に行きにくい児童生徒等の支援施設をご存知ですか?
雲南市では、学校に行きにくい児童生徒や悩みを抱える若者・保護者の支援施設を開設しています。電話での相談は随時受け付けています。利用を希望される方はお気軽にお越しください。いずれの施設も土・日・祝日は休館します。詳しくは各施設または教育委員会学校教育課にお尋ねください。
なかよし教室(小中学生対象)
【場所】
雲南市なかよしホール(加茂交流センター)
【特徴】
学習活動や体験活動(スポーツ活動・調理活動・野外活動など)をします。
毎日数名の利用者があり、同年代の仲間と一緒に楽しく過ごせます。
【開設日】
「なかよし教室」は、月・水~金曜日 9:00~16:00
高校生対象のフレンドクラスは、火曜日 9:00~12:00
【問合せ先】
なかよし教室 電話0854-49-8381
学校教育課 電話0854-40-1072
▲体験活動中の様子
ふぁーすと
【場所】
雲南市教育相談センター内(アスパルの西隣り)
【特徴】
利用者の希望に応じた活動をしたり、スタッフが話し相手になったりします。また、若者や保護者からの相談にも応じます。訪問支援も行います。
【開設日】
月~金曜日 13:00~16:00
【問合せ先】
ふぁーすと 電話0854-45-5176
学校教育課 電話0854-40-1072
▲ふぁーすと
日本一短い感謝の手紙 vol.43
今回は友達へ送る手紙を紹介します。
【今回は大東町の方々の感謝の手紙です。】
友達へ
いつも楽しませてくれてありがとう。これからも仲良くしてください。そしてまた笑わせてください。
友達へ
二年の時俺がチームで孤立している時に、声をかけてきてくれてありがとう。これからもよろしく。
友達へ
くだらない事ばかりする自分と、ずっと友達でいてくれてありがとう。これからもよろしく。
友達へ
いつも笑いをとどけてくれてありがとう。君はいつも人を笑顔にしてくれますね。感謝します。
友達へ
いつもありがとう。感謝しています。これからも一緒に泣いたり怒ったり笑ったりしましょう。よろしくです。
~軽自動車税・法人市民税の税率を改正します~
税務課 市民税グループ 電話0854-40-1034
軽自動車税
国が定める基本の税率(標準税率)が引き上げられたため、平成27年度課税分(一部平成28年度課税分)から下記のとおり変更します。
<主な改正のポイント>
・消費税引き上げに伴い、段階的に自動車取得税が引き下げ(軽自動車:平成26年4月3%⇒2%、平成27年10月廃止)られます。これおに合せて車体課税が見直されました。
・近年自動車の環境性能が向上したことを受け、古い車から燃費の良いエコカーへの買い替えを促すため、初回検査(車両登録時の車検)から13年を経過した軽四輪車等について重課税率が設定(平成28年度より適用)されました。
区分 | 現在の税率 | ⇒ | 新税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
二輪 | 原付 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||
90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |||
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |||
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 1,600円 | 2,000円 | ||
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
区分 | 現在の税率 | ⇒ | 新税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H27.3.31までに初回検査を受けた車両 | H27.4.1以降に初回検査を受けた車両 | 初回検査から13年を経過した車両(重課税率) | |||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪車 | 3,100円 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
雪上車 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 |
※軽自動車税は毎年4月1日の所有者へ課税します。よって、平成27年4月1日に初回検査を受けられた軽自動車は、平成27年度分から新税率で課税となります。
※重課税率は平成28年度から適用となります。(平成27年度までは現行どおりの課税楽です)また、車検証の記載方法が平成15年度に改正されたのを受け、28年度に重課税率の適用となる車両は平成14年度末までに初回検査を受けた車両です。
三輪以上の軽自動車については次号以降にまた詳しくご説明いたします。
法人市民税
地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人市町村民税法人税割の一部が国税化されることにあわせ、地方税法が改正されました。これに伴い、雲南市の法人市民税法人税割の税率等が次のとおり変更になります。
○法人市民税法人税割の税率の改正(雲南市分)
13.5% ⇒ 12.1% 【平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用】
○上記改正に伴う、初年度の中間(予定)申告についての経過措置
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、前年度の法人税割額の 12分の4.7 とする。