水道料金、使用料等にかかる消費税の取り扱い
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雲南市水道局、電話:0854-42-5322 |
1、経過 |
水道料金の改定は、これまで市報や市政懇談会等でお知らせしていましたが、10月1日の閣議決定により、消費税が平成26年4月1日から現行の5%から8%に引き上げされることに伴い、これを加えた改定をいたします。また、水道加入負担金、生活雑排水の処理に係る使用料も消費税の引き上げを加えた改正を行います。
市民をはじめ利用者の皆様には消費税の引き上げ時期と料金改定時期が重なりますが、今後もなお一層の経費縮減を図りながら健全運営に努めますのでご理解をいただきますようお願いいたします。新しい料金(水道料・使用料)は、5月納付分(4月使用分)から適用します。 |
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2、料金改定の理由 |
(1)水道事業(上水道・簡易水道)では、平成25年度から平成28年度までを料金算定期間として収支試算したとき、赤字基調で推移することが明らかであり、平成26年4月から水道料金単価の改定に併せ消費税を加えた改定を行います。
(2)生活排水処理事業も住民生活の根幹を成す基盤であり、現行のままでは消費税引き上げ分がそのまま減収(益)となり、健全な事業運営が困難となることから、消費税引き上げのみの改定を行います。 |
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3、消費税の対象となる料金等 |
(1)水道料金(上水道・簡易水道)
(2)分担金(上水道・簡易水道の加入分担金)
(3)使用料(個別浄化槽、コミュニティ・プラント使用料、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料) |
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4、料金比較表(現行ー改定後) |
(1)水道料金(水道事業・簡易水道事業)
■現行の水道料金体系(単位:円)
口径 |
基本料金 |
従量料金(1㎥当) |
0~8㎥ |
9~25㎥ |
26~50㎥ |
51㎥以上 |
Φ13 |
1,150 |
0 |
190 |
230 |
260 |
Φ20 |
2,450 |
Φ25 |
3,880 |
190 |
Φ30 |
6,090 |
Φ40 |
10,240 |
Φ50 |
18,790 |
Φ75 |
38,890 |
Φ100 |
68,640 |
(注)現行の料金体系。料金単価は全て税込み。 |
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■料金改定後の水道料金体系(単位:円)
口径 |
基本料金 |
従量料金(1㎥当) |
0~8㎥ |
9~25㎥ |
26~50㎥ |
51㎥以上 |
Φ13 |
1,234 |
0 |
200 |
241 |
272 |
Φ20 |
2,628 |
Φ25 |
4,160 |
200 |
Φ30 |
6,531 |
Φ40 |
10,985 |
Φ50 |
20,160 |
Φ75 |
41,724 |
Φ100 |
73,635 |
(注)料金単価は全て税込み。 |
■水道料金の算定方法・・・・水道料金=基本料金+従量料金
(参考:口径13ミリで月使用量が20㎥の場合の水道料金)
項目 |
現行(消費税5%) |
改定後(消費税8%) |
水道料金 |
3,430円 |
3,634円 |
[改定後(8%)の水道料金の算出]
水道料金=1,234円+200円×12㎥=3,634円 |
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(2)分担金(給水装置を新設し、またはメーターの口径を増径する場合)
メーター口径
(ミリ) |
分担金 |
現行
(税込み:消費税5%) |
改定後
(税込み:消費税8%) |
13 |
42,000 |
43,200 |
20 |
54,600 |
56,100 |
25 |
81,900 |
84,200 |
30 |
122,850 |
126,300 |
40 |
261,500 |
268,900 |
50 |
512,400 |
527,000 |
75 |
1,519,500 |
1,562,900 |
100 |
2,424,300 |
2,493,500 |
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(3)使用料
(個別浄化槽使用料、コミュニティ・プラント使用料、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料)
区分 |
使用料 |
現行(税込み:消費税5%) |
改定後(税込み:消費税8%) |
基本料金 |
966円 |
993円60銭 |
超過料金/㎥(9㎥~20㎥) |
136円50銭 |
140円40銭 |
超過料金/㎥(21㎥~50㎥) |
189円 |
194円40銭 |
超過料金/㎥(51㎥以上~) |
241円50銭 |
248円40銭 |
※基本料金は汚水の量が8㎥までの分、超過料金は1㎥の単価です。 |
(参考:水道使用量が20㎥の場合の下水道使用量)
項目 |
現行(消費税5%) |
改定後(消費税8%) |
使用料 |
2,604円 |
2,678円 |
[改定後(8%)の下水道使用料の算出]
下水道使用料=993円60銭+140円40銭×12㎥=2,678円(1円未満端数切捨て) |
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