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空き家と遊休農地の活用に向けて「農地つき空き家」活用制度を新設!

市報うんなん2013年2月号

 
 
空き家と遊休農地の活用に向けて「農地つき空き家」活用制度を新設!
 近年、「農ある暮らし」を求め田舎への移住希望者が増え、家庭菜園程度の農地を求める相談が増加しています。農業に関心のあるUIターン者等を積極的に受け入れ、定住促進と耕作放棄地の解消につなげるため、雲南市と雲南市農業委員会では、市内の空き家と遊休農地をセットで売買する「農地つき空き家」活用制度を新設し、入居者を募集します。
 農地の取得は、農地法により「下限面積(北海道を除き)原則50アール以上」が設定されていますが、制度の弾力化に伴い、雲南市内町別に次ページの表のとおり20~30アールまでの「下限面積」が設定されています。
 今回の見直しは、この弾力化をさらに推進するもので、市に登録された空き家物件に付随する遊休農地で、あらかじめ雲南市農業委員会の区域指定(地番指定)を受けた農地は、1アール以上で取得が可能となりました。
 農家の高齢化や後継者不足により遊休農地が年々増加する中で、空き家所有者からも空き家と農地を一括で処分したいとの相談を受けるケースも増えています。こうした実態も踏まえ、昨年11月開催の雲南市農業委員会総会で農地取得「下限面積」の見直しが図られたところです。
 
●「農地つき空き家」の対象物件
 本年1月末現在の「農地つき空き家」の対象となる物件は14件です。(事前に登録が必要です。随時更新していきます。) 
【町別の内訳】 
大東町  加茂町  木次町  三刀屋町  掛合町 
4件  2件  2件  3件  3件 
 
●「農地つき空き家」活用制度 利用の流れ 
「農地つき空き家」活用制度 利用の流れ 
(1)市役所地域振興課(0854-40-1013)へ問い合わせ・申込み
(2)専属スタッフが相談対応・現地案内します。
(3)当事者間で交渉・契約
(4)契約後、市農業委員会へ農地取得の手続きをします。 
 
●空き家情報を募集しています
 市では現在、地域自主組織と連携して空き家調査を実施しています。空き家物件の情報がありましたら市役所地域振興課(電話0854-40-1013)までご連絡ください(農地の有無は問いません)。
 「農地つき空き家」に該当する場合は、市農業委員会による現地確認及び審議を経て、登録手続きを行います。 
 
●農地つき空き家制度Q&A 
Q1:UIターン者のみでなく、市内在住者でも購入できますか?
A1:新規で農業を始めたい方や、空き家購入を希望される方は購入可能です。
 (農地につきましては、事前に農業委員会へご相談下さい。)
Q2:当該農地のうち、一部のみを購入できますか?
A2:1軒で複数の農地をお持ちの場合は、一括して購入されることを想定しておりますので、農地所有者との協議が必要です。
Q3:購入ではなく、賃貸借することはできますか?
A3:この制度は、農地を購入(所有権移転)される方を対象としておりますので、賃貸借はご遠慮ください。 
 
●問い合わせ、申し込み先
 「農地つき空き家制度」に関する問い合わせや申し込みは、市役所地域振興課(電話0854-40-1013)まで、農地の手続きについては、雲南市農業委員会(電話0854-40-1092)まで問い合わせください。 
 
農地取得「下限面積」の見直しのお知らせ 
 市では意欲のある新規就農者を受け入れ、耕作放棄地の解消等に役立てるため、設定区域(旧町ごと)の面積(下限面積)も見直しました。これまで既に農地をお持ちの方で、農業経営の拡大や農地の集積等をお考えの場合や、本格的に新規就農等をお考えの際に農地を新たに取得される方は、次の面積を上回ることが必要です。 
大東町  加茂町  木次町  三刀屋町  吉田町  掛合町 
30アール  20アール  20アール  30アール  30アール  30アール 
 
 
 
 
 

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