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空き家を活用した定住促進に向けて不動産協会と協定を締結しました!

市報うんなん2012年10月号

 
 
地域振興課 電話0854-40-1013
 
 近年、空き家入居に関する問い合わせや要望が多様化し、全国的にもトラブル事例が多発傾向にあります。
 雲南市と雲南市不動産協会(松原(まつばら)俊(とし)博(ひろ)会長、12業者)は、空き家取引に関する契約の円滑化とトラブル防止を図るとともに、専門的な知識を有する不動産協会と連携協力し、空き家を活用した定住促進を推進するため、8月24日、「雲南市地域連携型空き家活用促進協定」を締結しました。
 
協定の概要
◆雲南市と雲南市不動産協会の役割分担
(1)市は、市内の空き家情報を収集登録し、入居希望者からの問い合わせや利用申込みを受付け、所有者と
  の連絡調整を行います。
(2)市は、双方の合意が概ね得られた段階で不動産協会へ仲介を要請します。
(3)不動産協会は、会員の中から仲介業者を選出し、金額交渉・契約の仲介業務を行います。
◆ポイント
(1)所有者の承諾が前提となります
 ・不動産協会による仲介は、所有者の承諾が得られた場合のみ行います。
 ・不動産協会による仲介を承諾されない場合は、当事者間で交渉・契約を行っていただくことになります。
 (市は、双方の連絡調整は行いますが、交渉や契約には介入しません)
(2)仲介手数料
 ・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた額以内とし、賃貸借契約の場合は入居者負担となります。
 ・売買契約の場合は、所有者及び入居者双方の負担が必要となります。
(3)契約後のトラブル処理
 ・不動産協会による空き家取引に関して紛争等が発生した場合は、不動産協会の責任において解決を図
 ります。
 ・上記以外の当事者間で契約をされた場合は、契約後の紛争等の処理に関しても当事者間で解決を図っ
 ていただくことになります。
 雲南市地域連携空き家活用促進協定 フロー図
  
 
 
 

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